青色事業専従者給与に関する届出書の書き方|記入例・期限・変更届

確定申告
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個人事業を配偶者や家族に手伝ってもらい、給与を支払う場合、その給与をそのまま必要経費にできるとは限りません。

青色申告者が一定の要件を満たし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出したうえで適正な給与を支払うことで、必要経費に算入できます。

この記事では、国税庁の実際の「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を使い、書き方・提出期限・給与額の考え方・変更届が必要なケースまで整理します。

まずここだけ確認

対象:青色申告者と生計を一にする一定の配偶者・親族
原則の期限:給与を必要経費にしたい年の3月15日まで
2026年:3月15日が日曜日のため3月16日(月)
新規開業・専従者追加:その日から2か月以内
変更届:給与基準の変更や専従者追加などがあれば遅滞なく提出

まだ青色申告の申請をしていない方は、 青色申告承認申請書の書き方・提出期限 を先に確認してください。

制度そのものについては、 青色申告のメリット・控除・やり方 でも詳しく解説しています。

青色事業専従者給与とは?

青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にする配偶者や親族が事業に専ら従事している場合に、その家族へ支払った給与のうち一定の要件を満たす金額を必要経費にできる制度です。

家族に給与を払えば自動的に経費になるわけではありません。

必要経費にするための主な条件

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
・その年の12月31日時点で15歳以上である
・原則として、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事している
・届出書を期限内に提出している
・届出内容の範囲内で、労務の対価として相当な給与を実際に支払っている

家族への給与が 必要経費として認められるか は、届出だけでなく実際の仕事内容や勤務時間、給与水準なども含めて判断されます。

給与額は高く設定すれば得になるわけではない

給与額は自由に高く設定できる制度ではありません。

専従者が実際に働いた期間、仕事内容、勤務時間、経験、他の従業員や同種・同規模の事業の給与水準、事業規模や収益などから見て相当な金額である必要があります。

届出額=必ず必要経費になる金額ではありません
例えば届出書に「月額30万円」と記載していても、実際の仕事内容などから見て不相当に高い場合、その高すぎる部分は必要経費として認められない可能性があります。

青色事業専従者給与に関する届出書の実際の様式

下の画像は、国税庁の実際の「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」に、主な記入箇所が分かるよう①〜⑨を追加したものです。

新規の届出だけでなく、給与基準などを変更するときも同じ様式を使用します。

出典:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」に番号を追記

①〜⑨|届出書の書き方

番号 項目 書き方・ポイント
提出先・事業主の基本情報 所轄税務署、提出日、氏名、生年月日、職業、屋号、納税地、電話番号などを記入します。
専従者給与の支給開始年月 「令和8年4月以後」など、青色事業専従者給与を支払い始める年月を記入します。
氏名・続柄・年齢・経験年数 給与を支払う家族について、氏名、続柄、年齢、仕事の経験年数を記入します。
仕事の内容・従事の程度 「経理事務」だけでなく、担当業務や勤務日数・勤務時間などをできるだけ具体的に記載します。
資格等 簿記など、担当業務に関係する資格・技能がある場合に記載します。該当がなければ無理に書く必要はありません。
給料 毎月の支給日と月額を記載します。例:毎月25日・月額180,000円。
賞与 賞与を支払う予定がある場合は、支給時期と支給基準となる金額を記入します。
昇給の基準 勤務状況、技能、勤続年数、事業の収益状況など、給与を変更するときの基準を記載します。
その他・変更理由・使用人の給与 他の職業の有無、比較対象となる従業員の給与、変更届の場合の変更理由などを記載します。

仕事内容はできるだけ具体的に
例えば「事務」だけではなく、「請求書作成、入出金管理、帳簿整理、顧客対応。週5日・1日6時間程度」のように、実際の業務内容や勤務実態が分かる形にすると整理しやすくなります。

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青色事業専従者給与の提出期限

ケース 期限
すでに事業をしている 給与を必要経費にしたい年の3月15日まで
※2026年は3月16日(月)
1月16日以後に開業 開業日から2か月以内
新たに専従者が加わった 専従者がいることとなった日から2か月以内

開業したばかりの方は、 個人事業主の開業届の書き方・提出期限 もあわせて確認してください。

給与額を変更するときは「変更届」を確認

今回の届出書は、上部のタイトルどおり新規届出と変更届出の両方に使用する様式です。

国税庁では、主に次のようなケースで変更届を提出するよう案内しています。

  • 給与の金額を決める基準を変更する
  • 給与規程を変更する
  • 通常の昇給の範囲を超えて給与を増額する
  • 新しい専従者が加わる

変更届については「○月○日まで」といった一律の期限ではなく、遅滞なく提出することとされています。

給与を少なくしただけなら必ず変更届が不要、とは限りません
届出額より少ない給与を支払ったという事実だけではなく、給与規程や給与額を決める基準そのものを変更したかどうかで判断します。

届出書の提出方法

方法 ポイント
e-Tax パソコンのe-Taxソフトから作成・提出できます。
税務署へ持参 納税地を所轄する税務署へ書面で提出します。
郵送 所轄税務署へ書面で送付できます。

給与規程を別に作成している場合
届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めている場合は、その給与規程の写しも提出します。

家族へ給与を支払い始めた後の手続きにも注意

青色事業専従者給与は、専従者にとっては給与所得です。

そのため、届出書を提出して終わりではなく、給与の支払者として源泉徴収や年末調整などが必要になる場合があります。

給与を支払う場合の税務署への届出については、 給与支払事務所等の開設届出書の書き方 も確認しておきましょう。

青色事業専従者給与が必要経費にならない主なケース

次のようなケースは注意が必要です。

  • 仕事内容や勤務時間に対して給与が高すぎる
  • 実際には事業にほとんど従事していない
  • 届出した方法・金額と実際の給与支給内容が異なる
  • 実際には給与を支払っていない
  • 専従者の勤務実態を説明できない

給与明細、銀行振込の記録、勤務日や業務内容の記録などを残しておくと、実際に給与を支払い、事業に従事していたことを確認しやすくなります。

青色事業専従者給与に関するよくある質問

Q. 青色事業専従者給与の届出は毎年必要ですか?

基本的に、一度提出した内容に変更がなく、そのまま同じ条件で支給する場合に毎年同じ届出書を提出する手続きではありません。変更事項がある場合は変更届を確認します。

Q. 配偶者へ給与を払えば全額必要経費になりますか?

必ずしも全額が認められるわけではありません。届出内容の範囲内であることに加え、仕事内容・勤務時間・事業規模などから見て労務の対価として相当な金額である必要があります。

Q. 学生の子どもを専従者にできますか?

年齢だけでなく、実際に事業へ「専ら従事しているか」で判断します。通学状況などによって専従性の判断が変わるため、一律に対象・対象外とはいえません。

Q. 年の途中から専従者になっても大丈夫ですか?

一定の場合には対象になります。事業に従事できる期間の2分の1を超えて専ら従事しているなど、要件を満たす必要があります。新たに専従者となった日から2か月以内の届出にも注意してください。

Q. 専従者は配偶者控除や扶養控除の対象になりますか?

青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、その年について同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。家族全体の税負担も考えて給与額を検討しましょう。

Q. 給与を増やす場合は変更届が必要ですか?

通常の昇給の範囲を超える増額や、給与額を決める基準・給与規程を変更する場合などは、変更届を遅滞なく提出します。

まとめ|届出書と実際の給与支給を一致させる

青色事業専従者給与は、事業を実際に手伝っている家族へ適正な給与を支払い、一定の要件のもとでその給与を必要経費にできる制度です。

特に重要なのは、届出書を提出することだけではなく、届出内容・勤務実態・実際の給与支払いを一致させることです。

専従者の要件を確認する
仕事内容に見合った給与額を決める
期限内に届出書を提出する
届出内容どおりに給与を支払う
給与基準などを変更したら変更届を確認する

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参考:国税庁の公式情報

本記事は2026年8月時点の法令および国税庁・e-Tax公表情報をもとに作成しています。個別の勤務実態や給与額によって税務上の取扱いが異なる場合があります。

この記事の執筆者
武信 隼人
武信 隼人
税理士事務所CUBE 代表税理士 / タクバツ監修

個人事業主・フリーランスの確定申告、無申告、税務調査対応に強みを持つ税理士。これまで多くの税務相談・申告対応を行ってきた実務経験をもとに、タクバツの記事監修を担当しています。専門性だけでなく、わかりやすさと安心感のある情報発信を大切にしています。

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