制定日:2026年3月23日
最終改定日:2026年3月23日
本約款は、税理士武信隼人(以下「当事務所」といいます)が提供する税務顧問サービスについて、利用者(以下「顧客」といいます)との契約条件を定めるものです。
第1条(対象顧客)
本サービスは、日本国内に居住する個人事業主を対象とした、所得税および消費税の確定申告業務を主目的とする税務顧問サービスです。法人、任意団体その他の事業形態は本契約の対象外とします。当事務所が対応可能な業種・取引類型および非対応業務の範囲は、当事務所または株式会社志士が別途定める「サービス内容(対応範囲)」に従うものとし、当該範囲外の相談・手続きは本契約の対象外とします。
第1条の2(利用条件)
本サービスは、日本の税法に基づき確定申告を行う義務を有する者に限り利用できるものとします。日本非居住者、または国外に主たる生活拠点を有する者、その他外国税制に基づく申告が必要な者は、本サービスを利用することはできません。
第2条(契約成立)
顧客が本約款に同意し、所定の決済手続が完了した時点で税務顧問契約が成立するものとします。
第3条(業務内容)
- 確定申告書作成および提出代理
- 税務相談
- 記帳内容の確認
- その他合意した税務関連業務
具体的な範囲は別途サービス内容に従います。
原則として、日本の所得税及び消費税申告以外の法人税、相続税、贈与税、地方税その他の税務相談および手続き等は本契約の対象外とし、別途契約または料金が発生する場合があります。
第4条(AIシステム利用)
当事務所は、業務遂行の補助として、株式会社志士が提供するシステムおよびAI技術(以下「AIシステム」といいます)を利用する場合があります。AIシステムは入力内容および提供資料に基づき自動処理を行うものであり、顧客は、顧客が入力した情報および提供資料の正確性・完全性について責任を負うものとします。当事務所は、AIシステムの処理結果を踏まえて必要に応じて確認・判断を行い、税務代理および税務判断の主体は当事務所とします。AIシステムの処理結果は補助的なものであり、当事務所は、顧客の入力誤り、資料不足その他顧客の責めに帰すべき事由により生じた結果について責任を負いません。
第5条(顧客の義務)
- 正確な資料提供
- 期限内の資料提出
- 虚偽資料提出禁止
- 虚偽の回答禁止
第5条の2(申告対応の前提条件)
顧客は、当事務所または株式会社志士が指定する期限までに、当事務所が必要と判断する資料および情報を提出しなければなりません。前項の期限までに必要資料等が提出されない場合、当事務所は期限内申告対応義務を負わないものとします。
また、当事務所または株式会社志士が、期限内申告対応のために必要な最終提出期限を別途通知した場合、顧客は当該期限までに必要資料等を提出しなければなりません。当該最終提出期限を経過した場合、当事務所は期限後申告対応として別途定める追加費用を請求できるものとします。
ただし、当該最終提出期限を経過し、かつ申告対応が著しく困難となった場合、当事務所は当該年分の申告書作成、提出代理その他これに関連する業務を行う義務を負わないものとします。
第6条(報酬)
報酬額および支払方法は別途提示する料金プランに従います。料金プランは株式会社志士が提供するシステム上に表示される内容を含みます。
第7条(免責)
- 顧客入力情報の誤り
- 資料未提出による影響
- 法改正による影響
- 第三者要因
第8条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約成立日から1年間とします。契約期間中は途中解約できないものとし、顧客は契約期間に対応する報酬の支払義務を負います。
顧客は、契約期間満了日前に解約の申込みを行うことができます。その場合、契約期間満了日をもって本契約は終了します。
契約満了時に解約申込みがない場合は、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとします。
第9条(契約の対象期間)
本契約に基づく税務申告業務は、原則として1事業年度分を対象とします。
第10条(翌年度対応)
更新された場合、次年度分の報酬が発生します。
第11条(プラン変更)
契約期間中のダウングレードは不可、アップグレードは差額支払。
第12条(停止・解除)
一定条件に該当した場合、契約解除または業務停止。
第13条(個人情報)
個人情報はプライバシーポリシーに従います。
第14条(管轄)
本契約に関する紛争は当事務所所在地の裁判所を専属管轄とします。本契約の準拠法は日本法とします。
