制定日:2026年3月23日
最終改定日:2026年9月28日
本約款は、税理士武信隼人(以下「当事務所」といいます)が提供する税務顧問サービス(以下「本サービス」といいます)について、利用者(以下「顧客」といいます)との契約条件を定めるものです。本約款に基づき当事務所と顧客との間で締結される税務顧問契約を、以下「本契約」といいます。
第1条(対象顧客)
本サービスは、日本国内に居住する個人事業主を対象とした、所得税および消費税の確定申告業務を主目的とする税務顧問サービスです。法人、任意団体その他の事業形態は本契約の対象外とします。当事務所が対応可能な業種・取引類型および非対応業務の範囲は、当事務所または株式会社志士が別途定める「サービス内容(対応範囲)」に従うものとし、当該範囲外の相談・手続きは本契約の対象外とします。
第1条の2(利用条件)
本サービスは、日本の税法に基づき確定申告を行う義務を有する者に限り利用できるものとします。日本非居住者、国外に主たる生活拠点を有する者、その他外国税制に基づく申告が必要な者は、本サービスを利用することはできません。
第2条(契約成立)
顧客が本約款に同意し、所定の決済手続が完了した時点で本契約が成立するものとします。
第3条(業務内容)
- 確定申告書作成および提出代理
- 税務相談
- 記帳内容の確認
- その他合意した税務関連業務
具体的な範囲は別途サービス内容に従います。
原則として、日本の所得税および消費税の申告以外の法人税、相続税、贈与税、地方税その他の税務相談および手続き等は本契約の対象外とし、別途契約または料金が発生する場合があります。
第4条(AIシステム利用)
当事務所は、業務遂行の補助として、株式会社志士が提供するシステムおよびAI技術(以下「AIシステム」といいます)を利用する場合があります。AIシステムは入力内容および提供資料に基づき自動処理を行うものであり、顧客は、顧客が入力した情報および提供資料の正確性・完全性について責任を負うものとします。当事務所は、AIシステムの処理結果を踏まえて必要に応じて確認・判断を行い、税務代理および税務判断の主体は当事務所とします。AIシステムの処理結果は補助的なものであり、当事務所は、顧客の入力誤り、資料不足その他顧客の責めに帰すべき事由により生じた結果について責任を負いません。
第5条(顧客の義務)
顧客は、本サービスの利用にあたり、次の各号を遵守するものとします。
- 正確な資料および情報を提供すること
- 指定された期限までに、資料の提出、ヒアリングへの回答およびタスクへの対応を行うこと
- 虚偽の資料を提出しないこと
- 虚偽の回答をしないこと
第5条の2(申告対応の前提条件)
顧客は、当事務所または株式会社志士が指定する期限および方法に従い、当事務所が申告に必要と判断する資料の提出、ヒアリングへの回答、タスクの完了その他の対応(以下「必要資料等の提出・対応」といいます)を行わなければなりません。
当事務所または株式会社志士は、期限内申告に対応するために必要な最終期限(以下「最終提出期限」といいます)を、申告年ごとに顧客へ通知します。顧客は、最終提出期限までに、当該申告年分の必要資料等の提出・対応をすべて完了しなければなりません。
最終提出期限の時点で、当該申告年分の必要資料等の提出・対応が完了していない場合、当事務所は期限内申告対応の義務を負わないものとし、期限後申告対応として、株式会社志士が定めるタクバツ利用ガイドラインに記載の追加費用を請求できるものとします。
当事務所または株式会社志士が最終提出期限より前に設定する個別の期限を経過したことのみをもって、前項の期限後申告対応となることはありません。
次のいずれかに該当する場合は、最終提出期限の時点で必要資料等の提出・対応が完了していなくても、第3項の期限後申告対応とはなりません。
- 対応が完了していない原因が、当事務所または株式会社志士の責めに帰すべき事由による場合
- 完了していないものが、当事務所または株式会社志士が最終提出期限より後の期限を定めて依頼したヒアリングまたはタスク(提出済みの資料等の内容を確認するための追加依頼等)のみであり、当該期限までに対応が完了した場合
最終提出期限を経過し、かつ申告対応が著しく困難となった場合、当事務所は当該年分の申告書作成、提出代理その他これに関連する業務を行う義務を負わないものとします。
第6条(報酬)
報酬額および支払方法は別途提示する料金プランに従います。料金プランは株式会社志士が提供するシステム上に表示される内容を含みます。
第7条(免責)
当事務所は、次の各号に起因して顧客に生じた損害について、当事務所に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 顧客が入力または提供した情報の誤り
- 必要資料等の提出・対応の遅延または不履行
- 法令の改正
- その他当事務所の責めに帰すことのできない第三者の事由
第8条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約成立日から1年間とします。契約期間中は途中解約できないものとし、顧客は契約期間に対応する報酬の支払義務を負います。
顧客は、契約期間満了日前に解約の申込みを行うことができます。その場合、契約期間満了日をもって本契約は終了します。
契約満了時に解約申込みがない場合は、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとします。
第9条(契約の対象期間)
本契約に基づく税務申告業務は、原則として1事業年度分を対象とします。
第10条(翌年度対応)
本契約が更新された場合、次年度分の報酬が発生します。
第11条(プラン変更)
契約期間中のプランのダウングレードはできません。契約期間中に上位プランへ変更する場合(アップグレード)、顧客は変更前後のプランの報酬の差額を支払うものとします。
第12条(業務停止・契約解除)
顧客が次の各号のいずれかに該当した場合、当事務所は、業務の全部または一部を停止し、または本契約を解除することができます。
- 報酬の支払を怠ったとき
- 虚偽の資料を提出し、または虚偽の回答をしたとき
- 当事務所または株式会社志士が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、必要資料等の提出・対応を行わないとき
- 反社会的勢力との関係が判明したとき
- その他本約款に違反し、当事務所が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないとき
前項に基づく業務停止または契約解除が行われた場合であっても、顧客は契約期間に対応する報酬の支払義務を免れません。
第13条(個人情報)
個人情報はプライバシーポリシーに従います。
第13条の2(約款の変更)
当事務所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、顧客の個別の同意を得ることなく本約款を変更できるものとします。
- 本約款の変更が、顧客の一般の利益に適合するとき
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
当事務所は、本約款を変更する場合、変更後の約款の内容および効力発生日を、効力発生日までに相当の期間をおいてWebサイト上またはアプリ上に掲載し、その他当事務所所定の方法により顧客に周知します。変更後の約款は、当該効力発生日から効力を生じるものとします。
第14条(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する紛争は、当事務所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
