個人事業主が自宅を事務所として利用する場合、家賃や光熱費などの一部を経費として計上できます。
ただし、プライベートと事業の支出が混在しているため、事業で使った分だけを抜き出す按分という作業が不可欠と言えます。
正確な計算方法を把握していない状態での確定申告は、税務署から指摘を受ける恐れがあります。
自宅兼事務所の費用は「家事按分」で経費にできる
自宅兼事務所の維持にかかる支出は、すべてを経費にできるわけではなく、家事按分という考え方を用います。
家事按分とは、生活費と事業費が混在している支出の中から、事業に関わる部分のみを客観的な基準で抜き出して経費計上する処理のことです。
生活の場と仕事場が同一である場合、この作業を避けて通ることはできません。
【一覧】自宅兼事務所で経費にできる主な費用項目
自宅を仕事場にしている場合、様々な支出を経費として扱える可能性があります。
具体的な費用項目ごとに、経費に含められる範囲や考え方が存在します。
家賃・管理費・共益費
賃貸物件を自宅兼事務所として活用する場合、毎月支払う家賃・管理費・共益費は、事業を運営するための拠点維持費としてその一部を事務所 経費に計上できます。これらの費用は一体となって請求されることが多いですが、いずれも事業用のスペースを確保するために必要な支出であるため、家事按分の対象に含めることが可能です。ただし、全額を無条件に経費化できるわけではなく、仕事で占有している面積の割合など、誰が見ても納得できる客観的な基準を用いて事業分を算出する手順が求められます。
例えば、家賃と管理費を合わせた総額が10万円で、自宅の総床面積が40平方メートル、そのうち仕事専用のデスクや棚を置いているスペースが10平方メートルであれば、25パーセントを事業用として2万5,000円を経費に計上する形になります。この際、共用部分である廊下やトイレなどの面積を除外して計算するか、あるいは使用頻度に応じて含めるかなど、実態に即した論理構成を整えておくことが重要です。
また、数年ごとに行う契約更新の際に支払う更新料も、同様の按分比率で経費にできます。一方で、入居時に支払った敷金や保証金は、退去時に返還される予定の預け金という性質を持つため、支払った時点では資産として扱い、経費には含まれない点に注意が必要です。税務調査の際に正当性を証明できるよう、賃貸借契約書や振込履歴に加え、事務所として利用している範囲が分かる間取り図を保管しておくと安心です。
水道光熱費(電気・ガス・水道代)
仕事中に消費する電気代などの水道光熱費も、家事按分の対象になります。
パソコンや照明、エアコンなどを稼働させるための電気代は、事業を遂行する上で必須の支出と考えられます。
一方で、ガス代や水道代については、飲食業や美容関係の仕事など、業務で直接使用する明確な理由がない限り経費として認められにくい傾向にあります。
事務作業が中心の職種であれば、電気代のみを対象とするのが無難な判断です。
インターネット回線などの通信費
フリーランスが業務を進める上で欠かせないインターネット回線やスマートフォンの利用料金も、一部を経費として扱えます。
仕事でのメール対応やオンライン会議、資料のダウンロードなどで通信環境を利用しているためです。
基本料金やプロバイダ料金に加えて、業務で使用する切手代や宅配便の送料なども通信費として計上できます。
プライベートでの利用分と区別するために、使用日数や時間などを基準に金額を算出します。
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【持ち家の場合】固定資産税や火災保険料
持ち家を仕事場としている場合、毎年納める固定資産税も家事按分して経費に組み込めます。
固定資産税は不動産を所有していることで発生する税金であり、事業用スペースの維持にかかる費用と考えられるためです。
建物の火災保険料や地震保険料についても、同様に経費の対象となります。
複数年分の保険料を一括で支払った場合は、その年に該当する期間の分だけを抜き出して計算する手順を踏みます。
【持ち家の場合】住宅ローンの利息
住宅ローンを利用して購入した持ち家の場合、返済額のうち元本の部分は経費になりません。
元本の返済は借入金の返済に過ぎず、損益計算上の費用ではないからです。
一方で、ローンにかかる利息の部分については、事業に使用している割合に応じて経費計上が可能です。
年末に金融機関から届く住宅ローン残高証明書や返済予定表を確認し、年間に支払った利息の総額から事業用にあたる金額を割り出します。
【持ち家の場合】建物の減価償却費
持ち家の建物部分は、取得にかかった費用を法定耐用年数に応じて分割して経費化する減価償却を行います。
事業に使用している割合に基づいて、毎年の減価償却費を算出する仕組みです。
土地は経年劣化しないため減価償却の対象外となり、建物の取得価額のみをもとに計算します。
建物の購入価格に消費税が含まれている場合は、税込経理か税抜経理の採用している方式に合わせて取得価額を決定し、適切な償却額を求めます。
【具体例で解説】家事按分の合理的な計算方法
家事按分を行う際は、誰が見ても納得できる客観的な基準を設ける必要があります。
経費の項目ごとに適した合理的な計算基準を把握しておくことは、正確な申告の前提となります。
床面積の割合で按分する(家賃・固定資産税など)
自宅を事務所にする際、家賃や固定資産税などの場所に関わる支出は、床面積の割合を用いて計算するのが一般的です。
自宅全体の面積に対して、事業専用として使っている部屋の面積がどの程度の割合を占めるかを算出します。
たとえば、総面積50平方メートルの自宅のうち、10平方メートルの部屋を仕事専用にしている場合、按分比率は20パーセントになります。
家賃が月額10万円であれば、2万円を経費として計上できる計算です。
使用時間の割合で按分する(水道光熱費・通信費など)
自宅を事務所にしている場合の電気代やインターネット回線などの通信費は、業務に従事している使用時間を基準にして按分します。
1週間のうち何日、1日のうち何時間を仕事に費やしているかをもとに比率を割り出す方法です。
週5日、1日8時間仕事をしているケースでは、1週間の総時間168時間に対して仕事時間が40時間となり、約23パーセントから25パーセント程度を経費の目安として設定します。
税務署に説明できる客観的な根拠を用意することが重要
家事按分に法律で定められた明確な計算式は存在しませんが、税務調査が入った際に根拠を説明できるようにしておく対応が求められます。
事務所利用しているスペースの面積を示すための間取り図や、作業時間を証明する業務日誌などを手元に残しておく作業が必要です。
プライベートとの境界が曖昧な状態で過大な経費を計上すると、税務署から否認される可能性が高まります。
客観的な記録をもとに論理的な説明ができる状態を整えておきます。
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【状況別】持ち家と賃貸で経費の考え方はどう違う?
自宅兼事務所の経費は、居住形態によって計上できる対象が変わってきます。
持ち家と賃貸それぞれの状況に合わせて、どのような違いがあるのかを正確に把握しておく必要があります。
賃貸物件の場合に経費にできる範囲
賃貸物件を借りている場合は、月々の家賃や管理費、共益費に加えて、契約時の礼金や更新料も家事按分の対象に含めることができます。
礼金が20万円未満であればその年の経費となり、20万円以上の場合は繰延資産として複数年にわたって償却処理を行います。
退去時に返還される敷金や保証金は資産の扱いとなるため、経費にはできません。
退去時の原状回復費用から敷金が差し引かれた場合は、その差し引かれた金額を修繕費として扱います。
持ち家の場合に経費にできる範囲
持ち家を仕事場とする場合、家賃は発生しないため建物の減価償却費が主な経費となります。
加えて、住宅ローンの利息部分、固定資産税、火災保険料や地震保険料なども事業用割合に応じて計上可能です。
分譲マンションに住んでいるケースでは、毎月支払う管理費や修繕積立金も按分対象に含められます。
購入時の仲介手数料や登記費用といった諸経費は、建物の取得価額に含めて減価償却を通じて費用化する処理が必要です。
自宅を事務所にする前に知っておきたい4つの注意点
個人が生活の拠点を仕事場と兼用することで、節税効果が期待できる反面、いくつかのリスクも伴います。
トラブルを防ぐために、事前に確認しておくべきポイントがいくつか存在します。
注意点1:住宅ローン控除が適用できなくなる可能性がある
住宅ローン控除は、居住用財産であることが適用の要件となっています。
事業用に使用している床面積の割合が50パーセント以上になると、居住用とは認められず、住宅ローン控除を一切受けられなくなります。
事業割合が10パーセント以下の場合は全額控除の対象となり、10パーセントを超え50パーセント未満であれば居住用部分のみが控除の対象です。
経費の増額による節税額と控除額の減少を比較し、慎重に割合を決定する手順を踏みます。
注意点2:【賃貸】事務所としての利用が契約違反になるケース
一般的な賃貸物件は、居住のみを目的とする契約になっていることが大半です。
貸主に無断で事業所として使用すると、契約違反に問われ退去を命じられるリスクが生じます。
不特定多数の来客がないパソコン作業中心の業務であれば黙認されるケースもありますが、法人登記をしたり看板を掲げたりするとトラブルに発展しやすくなります。
本格的に事業を行う場合は、事前に管理会社や貸主へ相談するか、事務所利用が許可された物件を選びます。
注意点3:事業使用の割合が高すぎると否認されるリスク
家事按分の比率を高く設定すると、税務調査で指摘を受ける原因となります。
ワンルームマンションで生活しているにもかかわらず、家賃の80パーセントを経費として申告するような数字は、客観的に見て不自然と判断されます。
実態と乖離した経費計上は否認され、加算税や延滞税といったペナルティを科されるリスクが伴います。
実態に即した妥当な割合を算出し、証明できる書類を整備しておく対応が不可欠です。
注意点4:来客が多い場合は近隣住民への配慮が必要
自宅で教室を開いたり、頻繁に打ち合わせを行ったりする場合、人の出入りが多くなるため近隣とのトラブルに発展する恐れがあります。
共有スペースの占有や話し声、車の駐車スペースなどを巡って苦情が寄せられるケースも少なくありません。
事業の内容によっては、防音対策を施したり、来客用の駐車場を別途確保したりする工夫が求められます。
周囲の生活環境を乱さないよう、業務の運営方法には十分な注意を払う意識が不可欠です。
自宅兼事務所の経費に関するよくある質問
会社に属さず独立して働く際に、自宅の経費に関する疑問を持つ人は少なくありません。
よく寄せられる質問への回答は以下の通りです。
法人でも自宅を事務所にして経費計上できますか?
法人でも自宅を事務所にして経費計上することは可能です。
ただし、法人と個人は別の人格となるため、法人が個人から事業用スペースを借り上げる賃貸借契約を結び、役員社宅や事務所として家賃を支払う形をとります。
自宅兼事務所へ引っ越した場合の費用は経費になりますか?
引っ越し費用のうち、事業に関する部分は経費になります。
事業用の備品や在庫の運搬にかかった費用は経費として計上できますが、生活用品の運搬費は対象外です。
見積もりを分けてもらうなどの対策が必要です。
家事按分の割合に明確な上限はありますか?
家事按分の割合に法律で定められた明確な上限はありません。
何割までなら安全という基準はないため、実態に基づいた客観的な計算が求められます。
ただし事業割合が50%を超えると、住宅ローン控除が受けられなくなるため注意が必要です。
まとめ
自宅兼事務所の支出を経費にする際は、家事按分の考え方に基づき、事業で使った分だけを抜き出す作業が求められます。
床面積や作業時間といった客観的な基準をもとに、根拠のある計算を行うことが税務調査での否認を防ぐポイントとなります。
また、持ち家と賃貸では経費にできる項目が異なり、住宅ローン控除の適用や賃貸借契約の条件などに影響を及ぼす可能性も考慮しなければなりません。
実態に合わせた正確な経費処理を行うことで、適正な確定申告を実施できます。


