
確定申告が必要な人とは、どのような条件に当てはまる人なのかを解説します。
会社員であっても副業の所得によっては申告が必要になり、フリーランスや個人事業主は原則として申告が必要です。
この記事では、それぞれの立場における具体的な条件を詳しく説明するとともに、確定申告が不要な人のケースにも触れ、自身が申告対象であるかどうかを判断するための基準を明らかにします。
そもそも確定申告とは?年末調整との違いを解説
確定申告とは、1年間の所得を計算し、それに対する所得税の額を確定させて税務署に申告・納税する一連の手続きです。
会社員が行う年末調整は、会社が給与から天引きした所得税の過不足を精算してくれる手続きですが、確定申告は個人が自ら行う必要があります。
わかりやすく言えば、年末調整でカバーできない所得がある場合や、特定の控除を受けたい場合に、個人で行う最終的な所得税の精算手続きが確定申告です。
【義務】確定申告が必要になる人の条件一覧
確定申告が法律上の義務となるのは、どんな所得がある人なのでしょうか。
その判断は、給与や事業収入といった所得の種類、副業所得の有無、すると年間の収入金額など、個人の状況によって異なります。
自身の状況が申告義務に該当するかどうかを診断できるよう、以下の項目で具体的な確認方法を解説します。
これらの条件に一つでも当てはまる場合は、原則として確定申告が必要です。
給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合
給与所得者である会社員やサラリーマン、パート、アルバイト、派遣社員などは、通常、勤務先の年末調整で所得税の納税が完了します。
しかし、特定の条件に該当する場合には、個人で確定申告を行わなければなりません。
給与の年間収入が2,000万円を超えている
1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外となります。そのため、自身で確定申告を行い、所得税を計算して納付する義務があります。
副業による所得の合計が年間20万円を超えている
会社員が本業以外に副業を行っている場合、その副業から得られる所得の合計額が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、収入全体から必要経費を差し引いた金額を指します。
2か所以上の会社から給与を受け取っている
年末調整は主たる給与を支払われている1社でしか行うことができません。そのため、従たる給与収入と、その他の所得金額との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年の途中で退職して年末調整を受けていない
年の途中で会社を退職し、その後再就職せずに年末を迎えた場合、年末調整が行われないため、自身で確定申告をする必要があります。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランス、自営業など、事業所得や不動産所得がある個人は、原則として確定申告が必要です。
年間の合計所得金額が48万円(基礎控除額)を超えている
年間の合計所得金額がすべての人に適用される基礎控除額48万円を超えると、確定申告の義務が生じます。「所得(売上ー経費)」が基準となる点に注意しましょう。
年金受給者・その他の所得がある場合
公的年金などの収入が400万円を超える場合や、株取引・FX、不動産の売却益、生命保険の満期保険金などで一定以上の利益が出た場合も、申告が必要になるケースが多いです。
【任意】確定申告をした方が得する人(税金が戻るケース)
確定申告は義務だけでなく、払い過ぎた税金を取り戻す「還付申告」という側面もあります。
- 1年間の医療費が10万円を超えた(医療費控除)
- 住宅ローンを組んだ初年度である(住宅ローン控除)
- ふるさと納税でワンストップ特例を利用しなかった(寄付金控除)
- 災害や盗難などで損害を受けた(雑損控除)
確定申告が不要になる人の条件
逆に、以下のような条件に当てはまれば、基本的に申告は不要です。
- 会社員で副業所得が年間20万円以下の場合
- 年末調整で手続きが完了している給与所得のみの場合
- 公的年金の収入が400万円以下で、他の所得がない場合
もし確定申告をしなかったらどうなる?課されるペナルティ
期限を過ぎると「無申告加算税」や「延滞税」といった追加の税金が課されます。義務がある場合は、必ず期限内に申告を済ませましょう。
よくある質問
Q1:確定申告が必要なのに、やり方がわからず期限を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A1: 期限を過ぎてしまっても、気づいた時点でできるだけ早く「期限後申告」を行ってください。
税務署から指摘を受ける前に自主的に申告することで、無申告加算税などのペナルティが軽減される措置があります。また、還付を受けるための申告(還付申告)であれば、5年前まで遡って申告することが可能です。まずは早めに管轄の税務署へ相談するか、e-Taxでの作成を試みてみましょう。
Q2:副業が会社にバレたくないのですが、確定申告をすると知られてしまいますか?
A2: 確定申告そのものでバレるというより、住民税の額が変動することで会社に気づかれるケースがほとんどです。
これを防ぐには、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で、副業分の住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れてください。これにより、副業分の住民税通知が自宅に届くようになり、会社の給与から天引きされる額に影響が出ないため、副業を知られるリスクを抑えることができます。
Q3:領収書を紛失してしまった場合、経費として認めてもらえませんか?
A3: 原則として領収書やレシートの保管が必要ですが、支払いの事実を証明できれば経費として認められる可能性があります。
クレジットカードの利用明細や銀行の振込履歴、出金伝票(支払先・日付・金額・内容をメモしたもの)などが代わりになります。ただし、慶弔費や自動販売機での購入など領収書が出ないものに限るのが望ましいです。基本的には「いつ、誰に、何のために支払ったか」を客観的に説明できる証拠を残しておくことが重要です。

