個人事業主が日常的に使用するスマホ代は、適切に処理をすれば経費にすることが可能です。
しかし、仕事とプライベートで併用している場合、全額を経費にするわけにはいきません。
事業で利用した分を正しく計算し、適切な勘定科目を用いて仕訳を行う必要があります。
家事按分の基本的な考え方や、本体価格の基準に応じた具体的な経理処理のルールを把握しておくことが求められます。
スマホ代は業務利用分であれば経費として計上できる
スマホにかかる費用は、仕事に関係する部分であれば経費として計上可能です。
完全に仕事用の事業用端末であれば分かりやすいですが、プライベートと併用している場合でも、業務で使用した割合分は経費にできる仕組みがあります。
法人と個人事業主では取り扱いが少し異なるため、それぞれの基本的な考え方を押さえておきます。
法人の場合:原則として全額経費にできる
法人が会社名義でスマホを契約し、役員や従業員に支給している場合は、原則としてかかった費用の全額を経費にできます。
従業員の業務連絡や顧客とのやり取りなど、事業のために使用していることが客観的に証明しやすいためです。
法人契約であれば、月々の通信料や本体代金などをまとめて損金として処理でき、税務上のトラブルも起こりにくいのが特徴です。
名刺に支給したスマホの電話番号を記載しておくなど、業務の実態を明確にしておくとより安心できます。
個人事業主の場合:仕事で使う割合分だけ経費にできる
個人事業主が自身のスマホを事業に利用している場合、仕事に関わる部分のみを経費として処理できます。
事業専用の端末を契約していれば全額を計上できますが、多くの方は一つの端末を仕事とプライベートで併用しています。
併用している場合は、利用実態に合わせて事業で使った割合を算出し、その分だけを経費に組み込む作業が必要です。
個人契約のままでも経費にすることは可能ですが、私用部分まで含めてしまうと税務調査で否認されるリスクがあるため、正確に分ける必要があります。
【個人事業主向け】仕事とプライベートで使うスマホの経費計算(家事按分)
個人事業主がプライベートと仕事で同じスマホを使っている場合、生活費と事業費を明確に区分しなければなりません。
この分ける作業を家事按分と呼びます。
事業で使った分だけを合理的に計算し、正確な割合で按分することで、正当な経費として認められます。
家事按分とは?事業利用分を合理的に分けて経費にする考え方
家事按分とは、一つの支出の中に生活費(家事費)と事業費が混ざっている場合、事業に関係する部分だけを抽出して経費に計上するルールのことです。
スマホの利用料をはじめ、自宅兼事務所の家賃や光熱費などでも用いられます。
全額を経費として申告すると税務署から不適切な処理とみなされるため、利用実態に基づいた客観的な基準を設けて分ける必要があります。
明確な法律上の計算式があるわけではありませんが、第三者が見ても納得できる合理的な根拠を持って割合を算出することが求められます。
税務署に認められる家事按分の割合を決める3つの基準
家事按分の割合を決める際、税務署に客観的な根拠として認められやすい基準がいくつかあります。
一般的な基準としては、「使用日数」や「使用時間」に加え、事業で使用するスペースの「面積」、自動車関連費における「走行距離」などが挙げられます。
「使用日数」は、月に何日事業用として稼働しているかをベースにする方法です。
「使用時間」は、1日のうち何時間を業務連絡や調べ物などの事業に充てているかで算出する方法です。
また、通信費の按分には、データ通信の履歴や通話記録から事業利用の比重を割り出す「通信量・通話履歴」を用いた分け方を用いることもできます。
これらの基準を組み合わせて実際の使用実態に近い数字を導き出し、根拠となる記録を保管しておくと良いでしょう。
スマホ代に関する勘定科目と購入金額別の仕訳例
スマホに関する支出を経費にする際は、費用の性質によって勘定科目を使い分けます。
月々の利用料と本体の購入費用では適用される項目が異なり、特に本体を購入した場合は金額によって会計処理のルールが細かく変わります。
正しい科目で正確に処理を進めるための基準を確認しておきます。
月々のスマホ利用料金は「通信費」として仕訳する
スマホの月額基本料金や通話料、データ通信料などは、すべて「通信費」の勘定科目を用いて仕訳を行います。
インターネットの使用料や固定電話の通信にかかる費用と同じ扱いです。
プライベートと併用している携帯端末の料金を支払った場合、総額から家事按分した事業用部分を通信費とし、残りの私用部分は「事業主貸」として処理します。
月々の利用料を帳簿につける際は、摘要欄に通信費であることや利用月を記載しておくと、内容がすぐに分かります。
スマホ本体の購入費用は金額によって会計処理が異なる
スマホ本体の購入費用を経費にする場合、本体代がいくらかによって会計処理の方法が大きく変わります。一括で購入した場合だけでなく、分割やローンでスマホ購入をした際も、端末の購入総額を基準にして判定します。
金額のボーダーラインは主に10万円と20万円に設定されており、それぞれ適用される勘定科目や耐用年数に応じた償却ルールが異なります。30万円は、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が適用される場合に該当することがあります。自身の購入した本体がどの区分に該当するのかを把握し、正しいルールに則って帳簿づけを行う必要があります。
10万円未満:購入時に「消耗品費」として全額経費計上
購入したスマホ本体の価格が10万円未満の場合、「消耗品費」の勘定科目を使用して、購入した年の経費として全額を一括計上できます。
たとえば、8万円の端末を一括払いで購入した際は、その8万円全額を消耗品費として処理します。
複数台を同時に購入した場合でも、1台あたりの価格が10万円未満であれば同様の処理が可能です。
プライベートと併用する場合は、この金額に対して家事按分を行い、事業利用の割合分だけを消耗品費として帳簿に記載します。
10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年で経費計上
本体価格が10万円以上から20万円未満のスマホを購入した場合、「一括償却資産」という扱いを選択できます。
これは、購入金額を3年間に分けて、毎年3分の1ずつ均等に経費計上していく方法です。
通常の減価償却では固定資産の種類ごとに何年で償却するかが決まっていますが、一括償却資産の特例を使えば、いつ購入しても月割計算をせずに3年で処理を終えられます。
短期間で一括して経費化できるため、節税効果を早めに得たい場合に適した方法です。
10万円以上30万円未満(青色申告者のみ):「少額減価償却資産の特例」で一括経費計上
青色申告を行っている事業者の場合、本体価格が10万円以上30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を利用できます。
この特例を適用すると、購入した年に取得価額の100パーセントを全額一括で経費に計上可能です。
通常の減価償却のように複数年に分ける必要がないため、利益が多く出た年の節税対策として非常に有効です。
ただし、この特例を利用できるのは年間で合計300万円までという上限が定められている点には留意して処理を行ってください。
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上記以外で10万円以上:「工具器具備品」として減価償却
特例を利用しない場合や、30万円以上の高額な端末を購入した場合は、固定資産である「工具器具備品」として計上します。
この場合、耐用年数に応じて数年間にわたり分割して経費化する減価償却を行います。
スマホの耐用年数は法律上明記されていませんが、一般的に電子計算機(パソコン)と同様の4年、あるいは通信機器として10年が適用されます。
実態に合わせて4年で償却するケースが多く見られます。
将来的に端末を売却したり廃棄したりする際にも、固定資産台帳を用いた適切な除却処理が求められます。
スマホ関連費用を経費にする際の3つの注意点
スマホ代を経費に組み込む際には、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
確定申告の際に正しい手続きを踏まないと、税務調査で否認される可能性もゼロではありません。
スムーズに確定申告を終え、不必要なトラブルを避けるために押さえておきたい3つの注意点を解説します。
税務調査で否認されないために家事按分の根拠を明確に残す
家事按分の割合は自己申告で設定するため、税務署から説明を求められた際に客観的な根拠を提示できるようにしておく必要があります。
「なんとなく半分」といった曖昧な理由では否認されるおそれがあります。
青色申告はもちろん、白色申告で確定申告を行う場合でも、使用時間の記録や業務でのデータ通信量の内訳などをメモやエクセルで残しておくことが有効です。
誰が見ても納得できる合理的な証拠を保管しておくことで、税務調査が入った際にも堂々と対応できます。
クレジットカード払いで領収書がない場合は利用明細を保管する
スマホの利用料金や本体代金をクレジットカード決済で支払っている場合、店舗から直接領収書やレシートが発行されないことがあります。
その際は、クレジットカード会社が発行する利用明細書を精算の根拠として保管してください。
また、オンラインで購入した際の購入完了メールや、電子データの請求書なども領収書の代わりとして認められます。
支払先や金額、購入日が明確にわかる書類を揃えておくことで、帳簿づけや税務申告の際に確実な証明となります。
スマホの周辺機器や修理代も経費計上が可能
スマホ本体だけでなく、業務に関わる周辺機器の購入費用やメンテナンス費用も経費にできます。
たとえば、業務に必須の充電器やモバイルバッテリー、スマホ用スタンド、画面保護フィルムなどは「消耗品費」として処理可能です。
また、故障した際の画面割れ修理やバッテリー交換の費用は「修繕費」として計上します。
さらに、端末の故障や紛失に備えて加入する端末補償の保険オプション料金も、通信費や支払手数料などに含めて事業用割合に応じて経費化できます。
スマホ代の経費に関するよくある質問
スマホ代を経費にする過程で、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。
2台持ちの扱いや家事按分の目安、周辺機器の処理など、実際の帳簿づけの場面で迷いやすい項目についてお答えします。
疑問を解消し、経費になる条件をしっかり把握しておきます。
仕事用とプライベート用でスマホを2台持ちした場合、経費はどうなる?
仕事用とプライベート用でスマホを2台持っている場合、仕事専用の端末にかかる費用は全額を経費として計上できます。
明確に用途が分かれているため、家事按分をする必要がなく、経理処理が非常にシンプルです。
家事按分の割合で「5割」など一般的な目安はありますか?
家事按分の割合に法律上の決まりはなく、「何割なら絶対安全」という一律の目安はありません。
5割や3割などと適当に決めるのではなく、実際の使用日数や時間、通信量などの客観的なデータに基づいて算出します。
スマホの修理代やケース・フィルム代も経費にできますか?
事業で使用しているスマホであれば、修理代やケース、保護フィルムの購入費用も経費にできます。
修理代は「修繕費」、ケースやフィルムは「消耗品費」として処理し、プライベート兼用の場合は家事按分を行います。
まとめ
スマホ代は、個人事業主にとって身近な経費の一つです。
本体の購入価格や利用料金に応じて正しい勘定科目を選び、事業で使った割合を正確に計算して帳簿に記載してください。
毎年の確定申告を円滑に進めるためには、クラウド型の会計アプリを導入して日々の記帳や領収書管理を効率化するのも有効な手段です。
また、購入せずにレンタルサービスを利用した場合も経費として処理できるため、自身の事業形態に合った最適な方法を選択してください。
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