2026年(令和7年)の確定申告とは、個人が2025年1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税金を計算し、国に報告・納税する手続きです。
日本では、個人事業主やフリーランス、特定の収入がある会社員(サラリーマン)、副業やアルバイトで一定以上の所得がある方などが対象となります。
法人の場合は決算申告であり、個人の確定申告とは異なります。
この申告には期限はいつまでという厳密な定めがあり、期限に間に合わない、遅れた、過ぎたといった場合、ペナルティが課される可能性があります。
この記事では、2026年の確定申告の期限はいつまでか、期限を過ぎるとどうなるのか、そして期限に間に合わない場合の対処法を解説します。
【2026年(令和7年)】確定申告の期間はいつからいつまで?
2026年に行う確定申告は、2025年(令和7年)分の所得を対象とするものです。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までと定められています。
ただし、申告期限である3月15日が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたる場合は、その翌開庁日が期限となります。
この期間は、所得税だけでなく贈与税の申告期間でもあります。
還付申告については、この期間に関わらず、対象年の翌年1月1日から5年間提出が可能です。
いつ申告を行うか、毎年きちんと確認することが重要です。
所得税の申告・納税期限は原則2月16日から3月15日まで
所得税の確定申告では、「申告」と「納税」の2つの手続きを完了させる必要があります。
申告とは、所得や税額を計算して申告書を作成し、税務署へ提出する手続きを指します。
一方、納税とは、申告によって確定した税金を国へ納付することです。
これら申告と納税の両方の期限が、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間内に設定されています。
この期間内に、書類の提出と税金の支払いの両方を済ませなければなりません。
2026年の所得税の確定申告期限は3月16日(月)
2026年の確定申告期限は、3月16日(月)です。
通常、申告期限は3月15日ですが、2026年の3月15日は日曜日にあたるため、国税通則法の規定により、翌日の月曜日である3月16日が申告および納税の期限となります。
したがって、2025年1月1日から12月31日までの所得に対する申告と納税は、2026年3月16日までに完了させる必要があります。
この期限内にすべての手続きを終えるように、計画的に準備を進めることが求められます。
消費税や贈与税の申告期限もあわせて確認
確定申告では所得税だけでなく、個人事業主の場合は消費税、財産の贈与を受けた場合は贈与税の申告も必要になることがあります。
課税事業者(インボイス発行事業者を含む)の消費税の申告・納税期限は、原則として3月31日です。
2026年の場合、3月31日は火曜日のため、この日が期限となります。
一方、贈与税の申告期限は所得税と同一で、2月1日から3月15日までです。
2026年は所得税と同様に3月16日(月)が期限です。
災害など特別な理由がある場合は、申告期限の延長が認められることもあります。
確定申告の期限に遅れた場合に課される4つのペナルティ
確定申告の期限に遅れた場合や、期限を過ぎた後に申告・納税を行った場合、本来納めるべき税金とは別に、ペナルティとして追加の税金が課されます。
これは、申告や納税の義務を怠ったことに対する一種の罰則です。
主なペナルティには、申告が遅れたことに対する「無申告加算税」、納税が遅れたことに対する「延滞税」、そして青色申告の特典が受けられなくなるという税制上の不利益があります。
さらに、意図的な所得隠しなど悪質なケースでは「重加算税」という最も重いペナルティが課されるため、期限後の申告には注意が必要です。
申告義務があるのに期限を過ぎてしまった場合の詳細なペナルティや、今すぐできる対処法を税理士が解説しています。
無申告とは?税金のペナルティ・今からできる対処法を税理士が解説
本来の税額に上乗せされる「無申告加算税」
無申告加算税は、正当な理由がなく法定申告期限内に申告をしなかった場合に課される行政制裁です。
税額は、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、この割合が5%に軽減されます。
また、一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が課されないこともあります。
申告義務があるにもかかわらず申告なしでいると、このペナルティの対象となります。
納税が遅れると利息として発生する「延滞税」
延滞税は、法定納期限までに税金を納付しなかった場合に、その遅れた日数に応じて課される税金で、利息に相当する性質を持ちます。
この税金は、申告が期限内であっても納税が遅れた場合や、修正申告や更正によって追加で納める税金が発生した場合にも課されます。
税率は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までと、それ以降で異なり、年によって変動します。
納税が遅れるほど延滞税の額は増えていくため、申告後は速やかに納税を済ませることが重要です。
青色申告の特典「65万円特別控除」が適用されなくなる
青色申告を行っている個人事業主が確定申告の期限に遅れた場合、大きなデメリットとして青色申告特別控除の額が減額されます。
e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことで適用される65万円の特別控除は、期限内申告が要件の一つです。
そのため、期限後申告になると、この特例の適用が受けられず、控除額が最大でも10万円に引き下げられてしまいます。
また、2年連続で期限後申告を行うと、青色申告の承認が取り消されるリスクもあります。
事業で生じた赤字を翌年以降に繰り越せる「純損失の繰越控除」といった他の青色申告の特典も、期限内申告が原則です。
白色申告にはないこれらの特典を失うことは、大きな損失につながります。
悪質な所得隠しには最も重い「重加算税」が課される
重加算税は、意図的に所得を隠したり、事実を偽って申告したりした場合に課される、最も重いペナルティです。
例えば、売上を故意に除外する、架空の経費を計上するといった行為が「仮装・隠蔽」と判断されると対象になります。
申告はしていたが内容を偽った(過少申告)場合は、追加で納める税額の35%、申告自体をしていなかった(無申告)場合は、納付すべき税額の40%という非常に高い税率が課されます。
これは、無申告加算税や過少申告加算税に代わって適用されるものであり、悪質な不正行為に対する厳しい制裁と位置づけられています。
確定申告の期限に関するよくある質問
Q1. 確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎてしまったらどうなりますか?
原則として、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(追加の税金)が発生する可能性があります。
また、個人事業主で青色申告をしている方は、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されてしまうなど大きなデメリットがあります。
万が一期限を過ぎてしまった場合は、気づいた時点で1日でも早く「期限後申告」を行うことが重要です。
Q2. 医療費控除やふるさと納税などの還付申告にも期限はありますか?
税金が戻ってくる「還付申告」のみを行う会社員などの場合、通常の申告期限(原則2月16日〜3月15日)を過ぎても問題ありません。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から「5年間」であれば、いつでも提出して還付を受けることが可能です。
ただし、個人事業主など元々確定申告の義務がある方は、還付の手続きも含めて通常の期限内にまとめて申告する必要があります。
Q3. 確定申告の提出期限(3月15日)が土日や祝日の場合はどうなりますか?
期限日が土曜日、日曜日、または祝日などの休日に重なった場合は、その翌日(税務署の翌開庁日)が提出期限へとスライドします。
例えば、3月15日が日曜日の場合は、翌日の3月16日(月曜日)が期限となります。
カレンダーの並びによって毎年最終日が数日ずれることがあるため、国税庁が発表するその年の最新のスケジュールを確認しておくと安心です。


