青色申告承認申請書の書き方|記入例・提出期限・e-Taxまで解説

確定申告
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青色申告を始めるために必要なのが「所得税の青色申告承認申請書」です。

書類自体は1枚ですが、 「複式簿記と簡易簿記はどちら?」 「備付帳簿はどこに丸を付ける?」 「開業したばかりの場合はいつまで?」 など、初めてだと迷いやすい項目があります。

この記事では、国税庁が公開している実際の「所得税の青色申告承認申請書」を使って、個人事業主向けに書き方を解説します。

まずここだけ確認

対象:事業所得・不動産所得・山林所得で青色申告をしたい人
原則の期限:青色申告を始めたい年の3月15日まで
2026年の期限:3月15日が日曜日のため3月16日(月)
1月16日以後に開業:開業日から2か月以内
提出方法:e-Tax・税務署へ持参・郵送

これから開業する方は、 個人事業主の開業届の書き方・記入例 もあわせて確認しておきましょう。

青色申告のメリットや65万円控除の条件 を先に確認したい方はこちらをご覧ください。

青色申告承認申請書とは?

所得税の青色申告承認申請書は、所得税の確定申告を青色申告で行うために、事前に税務署へ提出する申請書です。

期限内に申請し、実際の記帳・申告について必要な要件を満たすことで、青色申告特別控除などの制度を利用できます。

申請書を出すだけで65万円控除になるわけではありません
65万円の青色申告特別控除には、複式簿記による記帳や期限内申告などに加え、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存などの要件があります。

青色申告を含む 確定申告の基本 についても、開業後に確認しておくと安心です。

青色申告承認申請書の完成見本

申請書を見て、どこに何を書くのか確認してみましょう。

赤い①〜⑨は、この後の解説と対応しています。

出典:国税庁「所得税の青色申告承認申請書」を使用

青色申告承認申請書の書き方|①〜⑨を確認

番号 項目 書き方・ポイント
提出先税務署・提出日 納税地を所轄する税務署名と、実際に申請する日を記入します。
氏名・納税地・職業・屋号 氏名、生年月日、住所、職業、屋号などを記入します。現在の所得税用様式にはマイナンバーの記入欄はありません。
青色申告を開始する年分 2026年分から青色申告を始める場合は「令和8年分」と記入します。
事業所・資産の名称と所在地 自宅事務所や店舗など、事業所等の名称と所在地を記入します。
所得の種類 事業所得・不動産所得・山林所得から該当するものを選択します。一般的な個人事業では「事業所得」が該当するケースが多くなります。
取消し・取りやめの有無 過去に青色申告承認の取消し・取りやめをしていなければ「無」を選択します。
1月16日以後の業務開始日 その年の1月16日以後に開業した場合は、実際の開業年月日を記入します。
相続による事業承継 相続で事業を引き継いだ場合は「有」とし、相続開始年月日・被相続人氏名を記入します。通常の新規開業なら「無」です。
簿記方式・備付帳簿名 実際に採用する簿記方法と、備え付ける帳簿名を選択します。55万円・65万円控除を目指す場合は複式簿記が基本です。

帳簿名は全部に丸を付ける必要はありません
仕訳帳・総勘定元帳をはじめ、現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など、実際に使用する帳簿を選択します。

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青色申告承認申請書の提出期限

提出期限は、すでに事業をしている人と、新しく開業する人で異なります。

ケース 提出期限
以前から事業をしている 青色申告を始めたい年の3月15日まで。2026年は3月16日(月)
1月16日以後に新規開業 開業日から2か月以内

開業届の期限と混同しないでください
2026年1月1日以後の開業届は、開業した年分の所得税の確定申告期限までとなりました。一方、青色申告承認申請書は1月16日以後の開業なら原則「開業日から2か月以内」です。青色申告を初年度から利用したい場合は、こちらの期限を優先して確認しましょう。

10万円・55万円・65万円控除の違い

青色申告承認申請書を提出しただけで、控除額が決まるわけではありません。

控除額 主な考え方
10万円 55万円・65万円控除の要件を満たさない青色申告者など
55万円 正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書、期限内申告など
65万円 55万円控除の要件に加え、e-Taxによる期限内申告または一定の電子帳簿保存など

青色申告承認申請書の提出方法

方法 ポイント
e-Tax e-Taxソフト(WEB版)のマイページからスマートフォン・タブレット・パソコンで申請できます。
税務署へ持参 納税地を所轄する税務署へ書面で提出します。
郵送 申請書を所轄税務署へ送付して提出できます。

e-Taxなら提出履歴を確認しやすい
2025年1月以後、税務署では書面の控えへの収受日付印を行っていません。提出事実を管理しやすくしたい場合は、e-Taxを利用する方法があります。

青色申告と一緒に確認したい手続き

家族に事業を手伝ってもらい給与を必要経費にしたい場合は、青色申告承認申請書とは別に 青色事業専従者給与に関する届出書 が必要になる場合があります。

開業後の申告全体については、 個人事業主の確定申告完全ガイド も参考にしてください。

青色申告承認申請書のよくある質問

Q. マイナンバーは記入しますか?

現在の所得税の青色申告承認申請書には、マイナンバーを記載する欄はありません。

Q. 屋号がなくても提出できますか?

はい。屋号は必須ではないため、使用していなければ空欄でも申請できます。

Q. 提出期限を過ぎたらどうなりますか?

原則として、期限を過ぎて申請した場合はその年分から青色申告を適用できません。翌年分から適用したい場合は、翌年分について期限内に申請します。

Q. 申請すると承認通知が届きますか?

必ず承認通知が届くわけではありません。原則として、その年の12月31日までに承認・却下の通知がなければ承認されたものとみなされます。11月1日以後に新しく業務を開始した場合は翌年2月15日が基準になります。

Q. 開業届と同じ日に提出できますか?

はい。同じタイミングで提出できます。ただし、それぞれ別の手続きであり、提出期限も異なります。

まとめ|開業したら青色申告の期限を先に確認しよう

青色申告承認申請書は、①〜⑨を実際の事業内容に合わせて記載すれば、それほど難しい申請書ではありません。

最も注意したいのは提出期限です。特に1月16日以後に開業した場合は、原則として開業日から2か月以内となります。

開業届の期限とは異なるため、青色申告を初年度から使いたい方は早めに準備しましょう。

税金や申告についてまとめて確認したい方は、 タクバツの税金ガイド もご覧ください。

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参考:国税庁の公式情報

本記事は2026年8月時点の法令および国税庁・e-Tax公表情報をもとに作成しています。

この記事の執筆者
武信 隼人
武信 隼人
税理士事務所CUBE 代表税理士 / タクバツ監修

個人事業主・フリーランスの確定申告、無申告、税務調査対応に強みを持つ税理士。これまで多くの税務相談・申告対応を行ってきた実務経験をもとに、タクバツの記事監修を担当しています。専門性だけでなく、わかりやすさと安心感のある情報発信を大切にしています。

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