医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担が軽減される制度です。
この記事では、医療費控除の対象になるもの、対象とならないものを一覧でわかりやすく解説します。
ご自身の支払った費用が対象になるか、対象外かを確認するためのリストとしてご活用ください。
間違いやすい項目や意外と知られていない内容も含まれているため、この一覧表で控除の対象となる費用、対象外のものをしっかり把握しましょう。
医療費控除とは?年間10万円に満たなくても対象になる条件
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。
原則として、年間の医療費合計が10万円を超えた場合に適用されます。
しかし、年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費が「総所得金額等の5%」を超えれば控除の対象となります。
そのため、年間の医療費が10万円以下であっても、所得によっては控除を受けられる可能性があります。
対象となる額とは、支払った医療費から保険金などで補填された金額を差し引いた後の金額です。なお、個人事業主の方などの場合、医療費は事業の経費ではなく所得控除として扱われる点に注意しましょう。
【一覧】医療費控除の対象になる具体的な費用
医療費控除の対象となるものには、病院での治療費だけでなく、医薬品の購入費や通院のための交通費なども含まれます。
具体例として、医師の処方箋に基づき購入した医薬品のほか、治療に必要な松葉杖やコルセットといった医療器具も対象です。
また、介護保険制度のもとで提供された特定の施設・居宅サービスの自己負担額や、医師が発行した証明書がある場合のおむつ代も控除対象となります。
治療目的で購入した補聴器や、斜視などの治療に必要な眼鏡、コンタクトレンズの費用も対象となる商品です。
病院での診療費・治療費・入院費用
医師や歯科医師による診療または治療の費用は、医療費控除の対象です。
入院費も対象となり、部屋代や食事代の標準負担額も含まれます。
ただし、本人の希望で個室などを利用した場合の差額ベッド代は対象外です。
また、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師など国家資格を持つ人による治療目的の施術費用、リハビリ費用も対象となります。
公的医療保険が適用されない自由診療や先進医療にかかる費用であっても、治療目的であれば控除の対象に含めることが可能です。
ドラッグストアで購入した風邪薬などの市販薬代
治療や療養に必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象となります。
医師の処方箋がなくても、ドラッグストア or 薬局で購入した風邪薬、胃腸薬、頭痛薬といった市販薬の薬代も含まれます。
漢方薬も、治療目的で購入したものであれば対象です。
ただし、ビタミン剤や栄養ドリンクのように、病気の予防や健康増進を目的とする薬品の購入費は対象外です。
薬のレシートは、品名がわかるように保管しておくと良いでしょう。
通院で利用した電車やバスなどの公共交通機関の交通費
医師の診療を受けるために、病院へ通院する際に利用した交通費も医療費控除の対象となります。
対象となるのは、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の通院費です。
通常、領収書は発行されませんが、家計簿やメモなどに利用日、交通機関名、区間、運賃を記録しておくことで申告が可能です。
子どもの通院に保護者が付き添った場合の交通費も、子どもの分と合わせて控除対象に含められます。
なお、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師による施術費用
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師といった国家資格を持つ施術者から、治療目的で受けた施術の費用は医療費控除の対象です。
例えば、腰痛治療のためのマッサージや、骨折や捻挫の治療で柔道整復師から受けた施術などが該当します。
一方で、単なる疲労回復やリラクゼーション、体調を整えるといった目的で受けたマッサージや整体の費用は、治療に当たらないため対象外となります。
治療目的のインプラントや子どもの歯列矯正にかかる費用
歯科医院で支払った費用も医療費控除の対象です。
虫歯や歯周病の治療はもちろん、インプラント、セラミック、金など、一般的に保険適用外となる高価な材料を使った治療費も、治療目的であれば控除対象となります。
また、歯列矯正についても、子どもの発育を促すためや、大人の噛み合わせ改善など、治療目的と認められる場合は対象です。
ただし、容姿を美化するための審美目的の矯正は対象外となります。
妊娠中の定期検診や分娩・入院にかかる費用
妊娠から産後にかけての費用には、医療費控除の対象となるものが多くあります。具体的には、妊娠中の定期検診や検査費用、通院費用、分娩費、入院費が対象です。また、不妊治療や人工授精の費用も控除の対象に含まれます。
NIPT(新型出生前診断)の費用は原則として医療費控除の対象外です。出産時に受け取る出産育児一時金は、医療費から差し引いて申告する必要があります。
レーシック手術など視力回復のための費用
近視や乱視などの視力を回復させるために行われるレーシック手術の費用は、医療費控除の対象です。
これは、視力という体の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させる治療と見なされるためです。
同様に、夜間に特殊なコンタクトレンズを装用して視力を矯正するオルソケラトロジー治療にかかる費用も控除の対象となります。
ただし、単なる近視用のメガネやコンタクトレンズの購入費用は対象外なので注意が必要です。
【一覧】間違いやすい!医療費控除の対象にならない費用
支払った費用の中には、一見医療に関係しているように見えても、医療費控除の対象にならないものが多く存在します。
医療費控除の対象外となるのは、主に病気の予防や健康増進、または美容を目的とした費用です。
治療に直接必要でないものや、自己都合による費用も対象にならないと判断されます。
これらの費用を誤って含めないよう、事前にしっかり確認することが重要です。
インフルエンザなど病気の予防を目的とした予防接種費用
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの予防接種費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、あくまで病気やケガの「治療」にかかった費用を対象とする制度です。
予防接種は病気にかかることを未然に防ぐ「予防」が目的であるため、この要件には当てはまりません。
これは、インフルエンザ以外の予防接種についても同様です。
人間ドックや健康診断にかかる費用(異常が見つからなかった場合)
人間ドックや健康診断の費用は、原則として医療費控除の対象外です。
これらは病気の治療ではなく、健康状態の確認や病気の早期発見を目的とするためです。
ただし、人間ドックや健康診断の検査結果、重大な病気が発見され、引き続きその病気の治療を行った場合に限り、その人間ドックや健康診断の費用も医療費控除の対象に含めることが認められます。
異常が見つからなかった場合は対象となりません。
美容目的の整形手術や容姿を美化するための歯列矯正費用
容姿を美化するための美容整形手術の費用は、医療費控除の対象にはなりません。
同様に、歯並びをきれいにするためといった審美目的で行う歯列矯正の費用も対象外です。
医療費控除は、心身の機能や健康状態を回復させるための治療を対象としています。
そのため、健康状態に直接関係のない、見た目を良くすることを目的とした支出は控除の対象から外れます。
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
通院のために自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる交通費は、電車やバスといった公共交通機関の利用料金に限られます。
駐車料金や高速道路の料金も対象外です。
ただし、急な陣痛やケガなど、緊急でタクシーを利用せざるを得ないといった状況であれば、そのタクシー代は控除対象に含まれる場合があります。
健康維持や疲労回復を目的としたサプリメントやビタミン剤の購入費
健康維持や増進、疲労回復を目的として購入したサプリメントやビタミン剤(サプリ)の費用は、医療費控除の対象外です。
これらは病気の治療や療養に直接必要な医薬品とは見なされないためです。
たとえドラッグストアで購入したものであっても、治療目的ではないサプリなどの健康食品は控除の対象に含めることはできません。
里帰り出産のために利用した飛行機代や新幹線代
里帰り出産のために実家へ帰省する際の交通費(飛行機代や新幹線代など)は、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象となる交通費は、診療を受けるために自宅などから病院へ直接移動するための費用に限られます。
実家への帰省は、入院や分娩に直接必要な移動とは認められないため、控除対象には含まれません。
医療費控除は家族の分も合算可能!対象となる親族の範囲とは
医療費控除は、納税者本人だけでなく、「生計を一にする」親族のために支払った医療費も合算して申告できます。
この親族の範囲には、配偶者や子ども、両親などが含まれます。
同居していなくても、常に生活費や学費、療養費などの送金が行われている場合は「生計を一にする」と見なされるため、別居している親や大学生の子どもの医療費も合算可能です。
必ずしも扶養家族である必要はなく、例えば共働きの配偶者の医療費を、もう一方の配偶者が支払った場合も対象となります。
医療費控除でいくら戻る?控除額と還付金の計算方法
医療費控除によって実際にいくら税金が戻ってくるのか(還付されるのか)は、簡単な計算で算出できます。
戻ってくる金額は、支払った医療費の総額がそのまま返ってくるわけではありません。
まず、所得から差し引かれる「控除額」を計算し、その控除額に自分の所得税率を掛けることで、還付されるおおよその税金の金額がわかります。
ここでは、その計算方法を4つのステップに分けて解説します。
STEP1:1年間に支払った医療費の合計額を計算する
まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身と生計を一にする家族のために支払った医療費をすべて合計します。
病院の窓口で支払った治療費や薬代、通院にかかった交通費など、対象となる費用の領収書や記録をもとに、漏れなく集計することが第一歩です。
この時点では、保険金などで補填された分はまだ差し引きません。
STEP2:生命保険や高額療養費制度で補填された金額を確認する
次に、支払った医療費を補填するために受け取った金額を確認します。
具体的には、民間の生命保険や医療保険から支払われた入院給付金や手術給付金、健康保険から支給される高額療養費や出産育児一時金などが該当します。
環境これらの保険金や給付金の合計額を算出し、STEP1で計算した医療費の合計額から差し引きます。
この確認作業は正確な控除額を出すために不可欠です。
STEP3:医療費控除額を算出する(所得に応じて計算式が異なる)
実際に所得から控除される金額を計算します。
計算式は以下の通りです。
「(支払った医療費の合計額-保険金などで補填された金額)-10万円」
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」の額を差し引きます。
この計算で算出された金額(最高200万円)が、所得税の課税対象から差し引かれる医療費控除額となります。
STEP4:所得税率をかけて還付される金額を計算する
最後に、還付される所得税の金額を計算します。
これは、STEP3で算出した「医療費控除額」に、ご自身の所得税率を掛けることで求められます。
所得税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%まで段階的に定められています。
例えば、医療費控除額が20万円で所得税率が10%の人であれば、還付金は2万円となります。
また、医療費控除を申請すると、翌年度の住民税も軽減されます。
セルフメディケーション税制との違いは?どちらを利用すべきか解説
医療費控除には、通常の制度のほかに特例として「セルフメディケーション税制」があります。
この2種類の制度はどちらか一方しか利用できず、併用は不可能です。
セルフメディケーション税制は、対象となる特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額(上限8万8千円)について所得控除を受けられる制度です。
年間の医療費が10万円に満たないけれど、対象の市販薬を多く購入したという人におすすめです。
どちらの制度を利用した方が有利になるか、自分の状況に合わせて判断することが重要です。
医療費控除の申請手続き|確定申告の流れと必要なもの
医療費控除を受けるためには、会社員であっても年末調整では手続きできず、必ず確定申告を行う必要があります。
医療費控除の対象者は、医療費を支払った本人です。
確定申告のやり方としては、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、e-Taxで電子申告するか、印刷して税務署に郵送または持参する方法があります。
申告には、支払った医療費をまとめた「医療費控除の明細書」の添付が必須です。
確定申告の期間はいつからいつまでか確認する
確定申告の提出期間は、原則として医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までの1カ月間です。
この期限内に申告と納税を完了させる必要があります。
ただし、医療費控除のように税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、翌年の1月1日から申告が可能です。
また、申告を忘れていた場合でも、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間の期限内であれば、さかのぼって申告できます。
次回の2026年(令和8年)分の所得に関する申告は、2027年(令和9年)のこの期間に行うことになります。まずは正確な日付を確認しましょう。
申請に必要な書類(医療費控除の明細書など)を準備する
医療費控除の申請には、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します。
この明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに支払った医療費を記入します。
健康保険組合などから送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、明細の記入を省略できて便利です。
おむつ代を控除に含める場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が、その年の申告で初めて提出する場合などに必要です。
請求書だけでは申告できないので注意しましょう。
領収書は提出不要でも5年間の自宅保管が必要
2017年分の確定申告から、医療費の領収書の提出は不要となりました。
代わりに「医療費控除の明細書」を提出することで申告ができます。
ただし、領収書の提出が不要になっただけであり、破棄して良いわけではありません。
確定申告の期限から5年間は、税務署から内容の確認を求められた際に提示できるよう、自宅で保管する義務があります。
5年間は大切に保管しておきましょう。
医療費控除に関するよくある質問
ここでは、医療費控除に関してわからない点や判断に迷いやすい、その他のよくある質問とその回答を紹介します。
より詳しい内容や個別のケースについての相談は、管轄の税務署や税理士に問い合わせるのが確実です。
厚生労働省や国税庁のウェブサイトでも詳細な情報を確認できます。
Q1. 通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になりますか?
原則として対象外ですが、公共交通機関の利用が困難な場合に限り対象となります。
例えば、急な陣痛で病院へ向かう場合や、症状からみて電車やバスの利用が難しい場合のタクシー代は、医療費控除に含めることが可能です。
その際は、領収書を必ず保管しておきましょう。
Q2. 年間の医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?
受けられる場合があります。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、支払った医療費が「総所得金額等の5%」を超えれば控除の対象です。
例えば、総所得金額等が180万円の人なら、その5%である9万円を超えた医療費が対象になるため、10万円以下でも控除が適用されます。
Q3. 共働き夫婦の場合、どちらがまとめて申告した方がお得ですか?
一般的に、所得が多く所得税率が高い方、つまり所得が多い方が家族の医療費をまとめて申告する方がお得です。
医療費控除は所得から差し引かれるため、適用される税率が高いほど還付される税金の額が大きくなります。
家族全員分の医療費を合算し、所得が高い方の配偶者が申告すると良いでしょう。
まとめ
医療費控除の対象となる費用は、病院での治療費や薬代だけでなく、通院のための交通費や特定の介護サービス費、治療目的の歯科費用など多岐にわたります。
一方で、予防や美容目的の費用、自己都合による差額ベッド代などは対象外です。
家族の分を合算したり、セルフメディケーション税制と比較したりすることで、より有利な形で控除を受けられます。
対象になるものとならないものを正しく理解し、ご自身に合った方法で確定申告を行うことがおすすめです。


