医療費控除の申請のやり方について、いつから申告できるか、必要書類、対象費用、還付金の計算方法まで一連の流れを解説します。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担を軽減できる制度です。
この記事では、会社員や初めての方でも分かりやすいように、申請方法や具体的な手続きの仕方を紹介します。
自分や家族が対象になるか確認し、正しく申告しましょう。
医療費控除とは?払いすぎた税金が戻ってくる制度の仕組み
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引くことができる「所得控除」の一種です。
所得控除を適用することで課税対象となる所得が減るため、結果として納めるべき所得税や住民税が軽減されるメリットがあります。
払いすぎた税金が還付金として戻ってくる、あるいは翌年の住民税が安くなる仕組みです。
年間の医療費が10万円を超えた場合に所得控除が受けられる
医療費控除を受けるための基本的な条件は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えることです。
ただし、これはあくまで原則であり、年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えた金額が対象となります。
つまり、所得によっては支払った医療費が10万円以下でも控除の対象になる可能性があります。
会社員やパートでも確定申告をすれば対象になる
会社員やパートの方は、通常、勤務先の年末調整で税金の精算が完了します。
しかし、医療費控除は年末調整の対象外であるため、この制度を利用したい場合は個人で確定申告を行う必要があります。
サラリーマンであっても、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
年末調整済みの方でも、医療費控除のためだけに確定申告をすることが可能です。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用の一覧
医療費控除を申請するにあたり、どの費用が対象になるのかを正しく理解しておくことが重要です。
治療に関連する費用の多くが対象となりますが、予防や美容目的のものは対象外とされています。
ここでは、具体的な項目を対象になる費用とならない費用に分けて一覧で解説します。
自分だけでなく生計を共にする家族の医療費も合算できる
医療費控除は、納税者本人だけでなく、「生計を一にする」配偶者や子供、その他の親族のために支払った医療費も合算して申請できます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生活を支えている場合も含まれます。
一般的に、世帯の中で最も所得税率が高い世帯主などが家族分をまとめて申告すると、還付される金額が大きくなる傾向があります。
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【対象になる費用】治療費・薬代・通院交通費など
医療費控除の対象となるのは、医師による診療や治療のために直接必要な費用です。
具体的には、病院での治療費や処方された薬代、入院費用、出産費用などが挙げられます。
また、通院に必要な交通費(公共交通機関が原則)も含まれます。
歯科治療では、保険適用の有無にかかわらず、歯列矯正やインプラント、セラミック治療なども治療目的であれば対象です。
その他、レーシック手術や補聴器の購入費用も経費として認められます。
【対象外の費用】美容整形・健康診断・予防接種など
一方で、治療を目的としない費用は医療費控除の対象外です。
例えば、美容目的の整形手術や歯のホワイトニング、病気の予防を目的とした予防接種や健康診断の費用は含まれません。
ただし、健康診断の結果、重大な病気が見つかり、引き続き治療を行った場合は、その健康診断費用も控除の対象に含めることができます。
その他、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金も対象外です。
【シミュレーション】医療費控除で還付される金額の計算方法
医療費控除によって実際にいくら還付されるのか、その金額は支払った医療費や所得によって異なります。
ここでは、還付金額を算出するための具体的な計算方法を3つのステップに分けてシミュレーション形式で解説します。
自分のケースに当てはめて、おおよその金額を把握してみましょう。
Step1. 医療費控除額を算出する
まず、医療費控除の対象となる金額(控除額)を計算します。
計算式は以下の通りです。
「(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円」
例えば、年間の医療費が30万円で、生命保険から入院給付金が5万円支払われた場合、控除額は「30万円-5万円-10万円=15万円」となります。
なお、この控除額の上限は200万円です。
保険金を受け取った場合は、医療費から差し引くことを忘れないようにしましょう。
差し引いた結果が0円以下になる場合は、控除を受けられません。
Step2. 課税所得から自分の所得税率を確認する
次に、還付額の計算に必要となる自分の所得税率を確認します。
所得税率は、課税される所得金額によって決まります。
会社員の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から社会保険料控除などの「所得控除の額の合計額」を差し引くことで、課税所得金額を算出できます。
その金額を基に、国税庁が公表している所得税の速算表に当てはめて、自分の所得税率を確認してください。
Step3. 還付金額を計算する(医療費控除額 × 所得税率)
最後に、還付される所得税の概算額を計算します。
計算式は「Step1で算出した医療費控除額×Step2で確認した所得税率」です。
例えば、医療費控除額が35万円で所得税率が20%の場合、還付金は「35万円×20%=7万円」となります。
同様に、医療費控除額が65万円で所得税率が10%なら「65万円×10%=6万5千円」が還付される計算です。
この還付金に加え、翌年度の住民税も減額されます。
補足:年間所得が200万円未満の場合は計算式が異なる
年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費控除額の計算式が通常と異なります。
この場合、医療費の合計額から差し引く金額は10万円ではなく、「総所得金額等の5%」となります。
例えば、総所得金額等が180万円の方の場合、差し引く金額は「180万円×5%=9万円」です。
したがって、支払った医療費が9万円を超えていれば、控除の対象となります。
医療費控除の申請はいつからいつまで?5年前までさかのぼって申告可能
医療費控除の申請期間には、通常の確定申告期間と、それとは別に設けられている還付申告の期間があります。
特に、過去の医療費について申告し忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって申請することが可能です。
ここでは、具体的な申請期間や期限について解説します。
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通常の確定申告期間は翌年2月16日~3月15日
自営業者など、もともと確定申告が必要な方が医療費控除を申請する場合、申告期間は対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。
例えば、令和7年(2025年)分の医療費については、2026年2月16日から3月15日の間に申告します。
この期間は、税務署の閉庁日などにより延長される場合もありますので、国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
還付申告なら対象年の翌年1月1日から5年間申請できる
会社員などで普段は確定申告の必要がなく、医療費控除のためだけに申告を行う場合は、申告期間が異なります。
この場合、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも申請が可能です。
例えば、2024年分の医療費は、2025年1月1日から2029年12月31日まで申告できます。
確定申告期間の混雑を避けて、都合の良いタイミングで手続きを進められます。
医療費控除の申請に必要な書類チェックリスト
医療費控除をスムーズに申請するためには、事前の準備が重要です。
申請には、自分で作成する書類や勤務先から受け取るものなど、いくつかの書類が必要になります。
ここでは、申請にいるものをチェックリスト形式でまとめました。
添付書類の様式なども含めて、漏れがないか確認しましょう。
【作成必須】医療費控除の明細書
医療費控除を申請するためには、「医療費控除の明細書」の作成が必須です。
この明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに支払った医療費の金額を記入します。
健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すれば、明細の記入を一部省略できるため便利です。
明細書の様式は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
【作成必須】確定申告書
医療費控除は所得控除の一種であるため、必ず確定申告書を作成し、税務署へ提出する必要があります。
会社員の場合は、確定申告書第一表と第二表を使用します。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算され、簡単に書類を作成できます。
勤務先から受け取る源泉徴収票(会社員の場合)
会社員やパートの方が確定申告をする際には、勤務先から年末に交付される源泉徴収票が必要です。
確定申告書には、源泉徴収票に記載されている給与の支払金額、給与所得控除後の金額、源泉徴収税額などの情報を転記する必要があります。
以前は原本の添付が必要でしたが、現在は提出不要です。
ただし、申告書の作成時に参照するため、手元に準備しておきましょう。
マイナンバーカードなどの本人確認書類
確定申告書の提出時には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
マイナンバーカードがあれば、カード1枚で番号確認と本人確認が完了します。
マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードや住民票の写しなどの「番号確認書類」と、運転免許証やパスポートなどの「身元確認書類」の両方が必要になります。
還付金を受け取るための振込先口座情報
医療費控除によって還付される税金は、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
そのため、確定申告書には、還付金を受け取るための振込先口座情報を正確に記入する必要があります。
銀行名、支店名、口座の種類、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードを準備しておきましょう。
なお、口座は申告する個人本人名義のものである必要があります。
注意点:医療費の領収書は提出不要だが5年間の保管義務あり
2017年の税制改正により、医療費控除の申請時に医療費の領収書やレシートの提出は不要になりました。
その代わり、「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要があります。
ただし、提出が不要になっただけで、領収書の原本は自宅で5年間保管する義務があります。
税務署から内容の確認を求められた際に、履歴を提示する必要があるため、必ず保管しておきましょう。
医療費控除の申請手続き3ステップ【スマホ・e-Taxでのやり方も解説】
医療費控除の申請手続きは、大きく3つのステップに分けられます。
近年は、国税庁のウェブサイトを利用することで、スマホやパソコンからオンラインで申告手続き(e-Tax)を完結させることも可能です。
ここでは、書類作成から提出までの一連の流れを、具体的な申請手続きとして解説します。
Step1. 医療費の領収書を元に「医療費控除の明細書」を作成する
まず、1年間に支払った医療費の領収書を整理し、「医療費控除の明細書」を作成します。
医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を合計して記入してください。
国税庁のウェブサイトでは、明細書作成用のExcelテンプレートが提供されており、これを利用すると自動で集計されるため便利です。
また、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」を活用すると、記入を簡略化できます。
Step2. 算出した控除額を「確定申告書」に転記する
次に、「医療費控除の明細書」で算出した医療費控除額を「確定申告書」に転記します。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最も簡単です。
このサイトや専用アプリを使えば、画面の案内に沿って収入や他の控除情報を入力するだけで、医療費控除額を含めた税額が自動計算され、電子申告書が完成します。
マイナポータルと連携すれば、一部情報の自動入力も可能です。
Step3. 完成した書類を税務署へ提出する(e-Tax・郵送・窓口)
完成した確定申告書と医療費控除の明細書を、管轄の税務署へ提出します。
提出方法は主に3つあります。
最も便利なのは、インターネット経由で申告するe-Tax(電子申告)です。
ネット環境があれば24時間いつでも自宅から提出できます。
その他、書類を印刷して郵送する方法や、直接税務署の窓口へ持参する方法もあります。
窓口での提出を希望する場合は、混雑緩和のため予約が必要な場合があります。
医療費控除の申請に関するよくある質問
初めて医療費控除を申請する際には、多くの疑問が生じるものです。
ここでは、申請手続きに関する注意点や、手続きが難しいと感じる点、ふるさと納税との併用、万が一申告内容を間違えた場合の訂正方法など、よくある質問とその回答をまとめました。
無申告のままにせず、簡単なミスを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
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家族の分の医療費も合算して申請できますか?
はい、生計を一つにしている配偶者や子供など、家族の分の医療費も合算して申請できます。
所得が最も高い人がまとめて申告することで、所得税率が高いため還付額が大きくなる可能性があります。
必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生計を支えている場合も対象です。
ドラッグストアで購入した市販薬も対象になりますか?
はい、治療または療養に必要な医薬品であれば、ドラッグストアで購入した市販薬も対象になります。
ただし、ビタミン剤や栄養ドリンクなど、健康増進や病気の予防を目的としたものは対象外です。
対象医薬品には、セルフメディケーション税制の対象であることを示すマークがついているものもあります。
領収書をなくしてしまいましたが、申請は可能ですか?
はい、領収書を紛失した場合でも、支払いを証明できる他の書類があれば申請できる可能性があります。
例えば、健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」や、家計簿の記録、クレジットカードの利用明細などが代替書類として認められる場合があります。
まずは医療機関に再発行を依頼してみるのも一つの方法です。
まとめ
医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
申請には「医療費控除の明細書」と「確定申告書」の作成が必要で、e-Taxを利用すればスマートフォンやパソコンからオンラインで手続きを完結できます。
申請期間は原則翌年2月16日から3月15日ですが、還付申告であれば過去5年分までさかのぼって申請可能です。


