医療費控除とは、1年間の医療費が高額になった場合に、確定申告を通じて税金の負担を軽減できる制度です。
この記事では、医療費控除の対象となる内容や、還付金の計算方法、申請の手順についてわかりやすく解説します。
自分や家族が支払った医療費が対象になるかを確認し、正しい手順で手続きを進めましょう。
そもそも医療費控除とは?年間10万円以上の医療費で税金が戻ってくる制度
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、原則として10万円を超えた場合に受けられる所得控除の一種です。
所得控除を受けると課税対象の所得が減るため、結果的に納税額が少なくなり、納めすぎた税金が戻ってくる仕組みです。
サラリーマンや会社員の場合、年末調整ではこの控除は適用されないため、自身で確定申告を行う必要があります。
個人事業主(青色申告・白色申告)はもちろん、アルバイトや副業で収入を得ている人も対象です。
控除の対象は生計を共にする家族の医療費も合算可能
医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を共にする配偶者や子供など、家族全員の医療費を合算して申告できます。
「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、例えば単身赴任中の夫や、仕送りをしている親族も含まれます。
一般的に、世帯の中で所得が最も高い人が家族分の医療費をまとめて申告すると、適用される所得税率が高くなるため、還付される金額が大きくなる傾向があります。
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【一覧】医療費控除の対象になる医療費の具体例
医療費控除の対象となる費用は、医師による治療費だけでなく、医薬品の購入費や通院のための交通費など多岐にわたります。
また、高齢者や後期高齢者の介護に関連する費用、例えば介護保険制度下で提供される一部のサービス費や、治療上必要と認められたおむつ代なども対象になる場合があります。
以下に、対象となる医療費の具体例を解説します。
治療や診察に関する費用
医師や歯科医師による診療または治療の対価は、医療費控除の対象となります。
具体的には、病院での診察費、治療費、入院費のほか、人間ドックで重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合のその検査費用も含まれます。
また、不妊治療の費用や、あん摩マッサージ指圧師などによる施術費(治療目的の場合に限る)、リハビリ費用も対象です。
保険適用の治療はもちろん、一部の整形外科での自費診療も対象になることがあります。
医薬品の購入費用
治療や療養に必要な医薬品の購入費用も医療費控除の対象です。
医師から処方された薬代はもちろん、ドラッグストアなどの薬局で購入した風邪薬や頭痛薬といった市販薬の薬代も、治療目的であれば対象に含めることができます。
ただし、病気の予防や健康増進のために使用するビタミン剤やサプリメントの購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
通院にかかる交通費
病院や診療所への通院にかかる交通費も医療費控除の対象です。
対象となるのは、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の運賃です。
タクシー代は、急な陣痛など公共交通機関が利用できない場合に限り対象となります。
一方で、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。
なお、子供が小さく一人で通院できない場合など、付き添いが必要な場合は付添人の交通費も対象に含められます。
歯科治療や出産に関する費用
歯科医院での治療費も医療費控除の対象です。
保険適用の一般的な治療に加え、インプラントや金歯、セラミックなどの保険適用外の材料費も対象となります。
また、子どもの歯列矯正など、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う矯正治療も対象です。
出産に関連する費用では、妊娠中の定期検診や検査費用、通院費用、入院費、分娩費などが含まれます。
ただし、出産育児一時金などの給付金を受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引く必要があります。
【注意】これらは医療費控除の対象にならない費用の例
医療費控除は治療を目的とした費用が対象となるため、予防や健康増進、美容目的の費用は対象外です。
例えば、インフルエンザなどの予防接種の費用は、病気の予防が目的であるため対象になりません。
また、視力矯正のためのメガネやコンタクトレンズの購入費用も原則として対象外です。
ただし、白内障や緑内障の手術後に視機能回復のために購入する眼鏡などは対象となる場合があります。
同様に、補聴器の購入費用も、医師による治療等に必要な証明書がある場合に限り対象となります。
医療費控除で還付される金額はいくら?計算方法を3ステップで解説
医療費控除によって実際にいくら戻るのか、還付金の金額は3つのステップで計算できます。
ここで重要なのは、支払った医療費がそのまま戻ってくるのではなく、あくまで所得税が還付されるという点です。
自身の所得や支払った医療費の総額によって還付金額は変動するため、正しい計算方法を理解しておきましょう。
STEP1:1年間に支払った医療費の合計額を算出する
まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、実際に支払った医療費の総額を計算します。
自分自身の医療費だけでなく、生計を共にする家族のために支払った医療費もすべて合算してください。
領収書を元に、医療機関ごと、支払った人ごとに集計するとスムーズです。
なお、未払いの医療費は、実際に支払った年の控除対象となるため、この段階では含めません。
STEP2:医療費控除額を求める(所得200万円未満の場合も解説)
次に、医療費の合計額から控除額を算出します。
計算式は以下の通りです。
(1年間に支払った医療費の総額)-(保険金などで補填される金額)-10万円
生命保険や医療保険から入院給付金などの保険金を受け取った場合、その補填された金額は医療費から差し引く必要があります。
差額がマイナスになる場合は0円として計算します。
また、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。
STEP3:所得税率をかけて還付金額を確定する
最後に、STEP2で算出した医療費控除額に、自身の所得税率を掛けることで、還付される所得税の金額がわかります。
所得税率は課税される所得金額によって5%から45%まで段階的に設定されています。
還付金額の目安=医療費控除額×所得税率
また、医療費控除を申請すると、翌年度の住民税も「医療費控除額×10%」の分だけ減額されます。
所得税の還付と合わせて、税負担の軽減につながります。
医療費控除の申請方法|確定申告の手順と期間
医療費控除を受けるには、会社員であっても年末調整では手続きができず、自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告と聞くと難しく感じるかもしれませんが、申請のやり方は確立されており、手順に沿って進めれば問題ありません。
ここでは、医療費控除を確定申告する際の具体的な流れを解説します。
確定申告の期間はいつからいつまで?
所得税の確定申告の期間は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。
この期間内に、必要書類を揃えて税務署に提出します。
ただし、医療費控除のような還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間提出することが可能です。
そのため、過去5年分までさかのぼって申告し、控除を受けることができます。
申告手続きの具体的な流れ
確定申告の手続きは、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力するだけで簡単に確定申告書を作成できます。
作成した申告書は、印刷して郵送するか、直接税務署に持参して提出します。
また、マイナンバーカードと対応スマートフォンがあれば、e-Tax(電子申告)を利用してネット上で手続きを完結させることも可能です。
マイナポータルと連携すれば、医療費の通知データを自動で取得・入力できるため、手間を大幅に省けます。
【事前にチェック】医療費控除の申請に必要な書類一覧
医療費控除を申請する際には、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があります。
最も重要なのが「医療費控除の明細書」で、支払った医療費の内訳を記入して申告書に添付します。
このほか、確定申告書、給与所得の源収徴収票(会社員の場合)、申告者本人のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)と本人確認書類が必要です。
なお、協会けんぽなどの健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。
セルフメディケーション税制との違いとどちらを選ぶべきかの判断基準
医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例制度があります。
これは通常の医療費控除とは選択制であり、両方を同時に利用することはできません。
どちらか一方、自身にとって有利な方を選んで申告する必要があります。
それぞれの制度内容を理解し、どちらを利用すべきか判断しましょう。
制度の概要と対象者の違い
通常の医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に利用できます。
一方、セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種などを受けている人が、対象となるスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に利用できる制度です。
対象費用が治療費全般か、特定の市販薬のみかという点と、控除の対象となる年間の基準額が大きな違いです。
どちらがお得かを選択する際のポイント【併用は不可】
どちらの制度がお得になるかは、年間の医療費の総額と、対象となる市販薬の購入額によって決まります。
両制度は併用できないため、以下のポイントを参考に選択しましょう。
まず、病院での治療費などを含めた医療費の総額が10万円を超える場合は、通常の医療費控除の方が控除額が大きくなるメリットがあることが多いです。
逆に、病院にはあまり行かないものの、対象の市販薬を1万2,000円を超えて購入している場合は、セルフメディケーション税制の利用を検討すると良いでしょう。
医療費控除に関するよくある質問
ここでは、医療費控除に関して特に多く寄せられる質問について回答します。
家族の医療費も合算して申請できますか?
はい、申請できます。
生計を共にしている配偶者や子供、親族のために支払った医療費は、まとめて一人の納税者が申告することが可能です。
同居していなくても、仕送りなどで生活を支えている場合は対象に含まれます。
年間の医療費が10万円に届かない場合、申請は不可能ですか?
いいえ、申請できる場合があります。
その年の総所得金額等が200万円未満の方であれば、医療費の合計が10万円以下でも、「総所得金額等の5パーセント」を超えた部分について控除を受けられます。
医療費の領収書は確定申告で提出しなくても良いのですか?
確定申告書への領収書の添付は不要です。
申告内容の確認のために税務署から提示を求められることがあるため、申告期限から5年間は自宅で保管する義務があります。
すぐに処分しないように注意してください。
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まとめ
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
自分だけでなく生計を共にする家族の分も合算でき、治療費や薬代、通院交通費などが対象となります。
対象となる費用とならない費用を正しく把握し、計算方法や申請手順を理解したうえで、期限内に手続きを行いましょう。


