生命保険料控除は、支払った保険料に応じて税金の負担が軽減される制度です。
この制度をわかりやすく解説し、生命保険料控除を受けるにはどうすればよいか説明します。
控除には「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの区分があり、保険の契約日に応じて新旧いずれかの制度が適用されます。
この記事では、控除額の計算方法から申告書の書き方まで、具体的な手順を解説します。
生命保険料控除とは?年末調整・確定申告で税金が安くなる制度
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引ける「所得控除」の仕組みの一つです。
所得税や住民税は課税所得金額を基に計算されるため、所得控除を利用することで課税対象の所得が減り、結果として税金の負担が軽くなるメリットがあります。
この節税効果を得る目的で、会社員は年末調整、個人事業主などは確定申告で手続きを行います。
なお、個人事業主の場合、生命保険料は事業の経費ではなく所得控除として扱われる点に注意しましょう。この手続きが、生命保険料控除を受ける理由です。
【新制度・旧制度】あなたの保険はどちら?契約日で確認する方法
生命保険料控除には、平成24年(2012年)1月1日を境に「新制度」と「旧制度」の2種類が存在します。
保険の契約日が平成23年(2011年)12月31日以前の場合は旧制度、平成24年1月1日以降の場合は新制度が適用されます。
この変更は、医療技術の進歩や高齢化社会への対応を目的とした税制改正で見直しが行われ、新たに「介護医療保険料控除」が新設されたことによります。
お手元の保険証券や控除証明書で契約年月日を確認し、新旧どちらの制度に該当するかを把握することが重要です。
生命保険料控除の3つの区分|一般・介護医療・個人年金の違いを解説
生命保険料控除は、保障内容に応じて「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの種類に分類されます。
一般生命保険料控除は、死亡保障や学資保険など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険が対象です。
介護医療保険料控除は、病気やケガによる入院・通院などに備える医療保険やがん保険が該当します。
個人年金保険料控除は、一定の要件を満たす個人年金保険が対象の保険です。
これら3種類の区分を正しく理解し、申告する必要があります。
【簡単シミュレーション】控除額はいくら?所得税・住民税の計算方法
生命保険料控除で税金がいくら安くなるかは、支払った保険料の金額と、適用される制度によって決まります。
支払った保険料の全額が所得から差し引かれるわけではなく、国税庁が定める計算方法に基づいて控除額を算出します。
この控除額を課税所得から差し引くことで、最終的な所得税額が決まります。
住民税についても同様の計算を行いますが、控除額の上限が所得税とは異なります。
次の項目で、具体的な計算式を詳しく見ていきましょう。
新制度(平成24年1月1日以降の契約)の控除額の計算式
新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分それぞれで控除額を計算します。
各区分の年間支払保険料が2万円以下の場合は全額、2万円超4万円以下の場合は「支払保険料×1/2+1万円」、4万円超8万円以下の場合は「支払保険料×1/4+2万円」となります。
年間支払保険料が8万円を超えると、控除額は上限の4万円です。
3つの区分を合計した最大控除額は12万円となります。
旧制度(平成23年12月31日以前の契約)の控除額の計算式
旧制度の区分は「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2つです。
それぞれの区分で控除額を計算します。
年間支払保険料が2万5千円以下の場合は全額、2万5千円超5万円以下の場合は「支払保険料×1/2+1万2,500円」、5万円超10万円以下の場合は「支払保険料×1/4+2万5,000円」で算出します。
年間支払保険料が10万円を超えると、控除額は上限の5万円です。
2つの区分を合計した最大控除額は10万円となります。
新旧両方の制度に加入している場合の控除額の上限
新旧両方の制度に加入している場合、控除額の計算にはいくつかの選択肢があります。
旧制度の保険だけで申告する方法のほか、新制度と旧制度の保険料を合算して新制度の計算式で控除額を計算することも可能です。
ただし、いずれの方法を選択しても、各区分の適用限度額は4万円が上限です。
また、すべての区分を合計した所得税の控除額の最大は12万円となります。
なお、住民税における控除額の上限は、新旧両方に加入している場合でも合計で最大7万円です。
【記入例つき】年末調整の生命保険料控除申告書の書き方を3ステップで解説
会社員の場合、生命保険料控除の手続きは年末調整で行います。
勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を添付して提出するのが一連の流れです。
ここでは、保険料控除申告書の具体的な書き方について、実際の記入例をイメージしながら3つのステップで解説します。
ステップ1:控除証明書の内容(保険会社名・保険種類など)を転記する
まず、保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」を用意します。
この証明書に記載されている「保険会社等の名称」「保険等の種類」「保険期間」「保険等の契約者の氏名」「保険金等の受取人」といった情報を、申告書の該当欄に正確に書き写してください。
複数の保険に加入している場合は、すべての契約について同様に記入します。
記入が完了したら、申告書と一緒に証明書の原本を提出するため、添付を忘れないようにしましょう。
ステップ2:新制度・旧制度の区分に合わせて支払保険料を記入する
次に、控控除証明書に記載されている年間の支払保険料の合計額(申告額)を確認します。
証明書には、その保険が「新制度」と「旧制度」のどちらに該当するかが明記されています。
申告書の「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の各欄について、新・旧の区分に注意しながら正しい欄に支払保険料の金額を記入してください。
この金額が控除額の計算の基となります。
ステップ3:区分ごとに控除額を計算し合計額を記入する
ステップ2で記入した支払保険料の金額を基に、控除額を計算します。
申告書には計算式が記載されているため、それに従って各区分の控除額を算出しましょう。
例えば、新制度の一般生命保険料の年間支払額が10万円の場合、控除額は上限の4万円となります。
算出した控除額を所定の欄に記入し、最後に各区分の控除額を合計した金額を「生命保険料控除額計」の欄に記入して完了です。
生命保険料控除でよくある疑問と対処法
生命保険料控除の手続きを進める中で、「計算方法がわからない」「控除証明書のどこを見ればいいか詳しく知りたい」「計算結果が合わない」といった疑問や、「申告手続きができない」という状況に直面することがあります。
ここでは、多くの人がつまずきやすいポイントや、よくある疑問とその対処法について解説します。
控除証明書をなくした・届かない場合の再発行手続き
生命保険料控除証明書を紛失した場合や、10月を過ぎても届かない場合は、速やかに加入している保険会社に連絡して再発行を依頼しましょう。
多くの保険会社では、公式ウェブサイトの契約者ページやコールセンターを通じて再発行手続きが可能です。
年末調整の提出期限に間に合うよう、早めに対応することが重要です。
年末調整で生命保険料控除の申告を忘れたら確定申告で申請しよう
年末調整で生命保険料控除の申告を忘れた場合でも、諦める必要はありません。
会社員であっても、翌年の確定申告期間中に自分で確定申告を行うことで、控除の適用を受けられます。
この手続きは「還付申告」といい、過去5年間の申告漏れまでさかのぼって申請が可能です。
万が一、申告を忘れた場合は、この方法で対応してください。
年の途中で解約した保険料は控除の対象になる?
年の途中で保険契約を解約した場合でも、その年の1月1日から解約日までに支払った保険料は、生命保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、その年に実際に支払った保険料の金額です。
保険期間の長短は関係ありません。
解約した場合でも、後日保険会社から控除証明書が送られてくるため、忘れずに申告しましょう。
生命保険料控除に関するよくある質問
ここでは、生命保険料控除に関して特によく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。
夫婦間の保険料の扱いや、控除額の上限など、具体的なケースについて解説します。
一部の保険会社では、控除額の計算を補助するサポートツールを提供している場合もありますので、活用を検討するのもよいでしょう。
Q. 夫婦や家族が契約者の保険料も控除の対象にできますか?
契約者名義にかかわらず、実際に保険料を支払っている(負担者)のであれば控除の対象にできます。
例えば、妻が契約者の保険料を夫が支払っている場合、夫の控除対象となります。
ただし、保険金の受取人が、保険料の負担者本人、その配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)に設定されていることが条件です。
Q. 控除額の上限は所得税と住民税で同じですか?
異なります。
所得税の控除額は、新制度で最大12万円、旧制度のみの場合は最大10万円です。
一方、住民税における控除額の上限は、新制度で最大7万円(各区分2.8万円)、旧制度のみの場合も最大7万円(各区分3.5万円)と、所得税に比べて低く設定されています。
Q. がん保険や学資保険はどの控除区分に該当しますか?
がん保険や医療保険は「介護医療保険料控除」の対象です。
学資保険は、保険金の受取人が契約者またはその配偶者であれば「一般生命保険料控除」に該当します。
一方、保険期間が5年未満の貯蓄保険や、損害保険会社の医療保険、傷害保険などは控除の対象外です。
また、災害割増特約などの特約部分も対象外となる場合があります。
まとめ
生命保険料控除は、年末調整や確定申告で所得控除を受けるための手続きです。
手続きには、毎年秋ごろに保険会社から郵送で届く控除証明書が必要となります。
翌年分の保険料を前納した場合など、支払い方法によっては控除の対象年が変わる点に注意が必要です。
なお、税制改正などで制度が見直される可能性もあります。
ふるさと納税や住宅ローン控除など他の税制との兼ね合いも考慮して、申告を行うことが求められます。


