配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
この制度と配偶者特別控除の違いを理解することは、世帯の手取りを考える上で非常に重要です。
特にパートタイマーなどで働く方にとって「年収の壁」は大きな関心事であり、この壁の仕組みをわかりやすく解説します。
本記事では、それぞれの制度の目的や扶養の条件、注意点などを網羅し、自分たちがどちらの対象になるのか、税金がいくら変わるのかという疑問に答えます。
まずは結論!配偶者控除と配偶者特別控除の大きな違いを一覧で確認
配偶者控除と配偶者特別控除の最も大きな違いは、控除の対象となる配偶者の年間合計所得金額です。
配偶者控除は所得が低い場合に、配偶者特別控除はそれを少し超えた場合に適用され、税負担の急激な増加を緩和する役割があります。
扶養控除とは異なり、これらは配偶者に特化した制度です。
以下の早見表で、どちらの制度が適用されるか大まかな違いを確認し、詳細な条件を読み進めてください。
配偶者控除とは?パート年収103万円以下で適用される制度の基本
配偶者控除は、所得控除の一つで、納税者本人の税負担を軽くするための制度です。
配偶者の年間の給与収入が103万円以下である場合に、納税者は一定額の所得控除を受けられます。
この制度は、主に専業主婦のいる世帯や、配偶者のパート収入が少ない世帯を対象としています。
配偶者控除を受けることで課税対象となる所得が減り、結果として所得税や住民税が安くなる仕組みです。
これは16歳以上の親族を対象とする扶養控除とは別の制度になります。
配偶者控除を受けるための3つの適用条件
配偶者控除の適用を受けるためには、その年の12月31日時点で、以下の要件を全て満たす必要があります。
第一に、民法の規定による配偶者であることです。
したがって、内縁の妻など事実婚の相手は対象になりません。
第二に、納税者本人と生計を一にしていること。
必ずしも同居している必要はありませんが、生活費などを共にしている実態が求められます。
第三に、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること。所得とは、全体の収入から経費(給与の場合は給与所得控除)を差し引いた金額のことです。
最後に、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないことも条件です。
納税者本人の所得によって控除額は3段階に変わる
配偶者控除の金額は一律ではなく、納税者本人の合計所得金額に応じて3段階に設定されています。
具体的には、納税者本人の所得が900万円以下の場合に最も控除額が大きくなります。
所得が900万円を超えて950万円以下になると控除額は減少し、さらに950万円を超えて1,000万円以下になると控除額はさらに少なくなります。
物理的に納税者本人の年収が一定額を超え、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用は受けられません。
この所得制限は、高所得者に対する税制上の優遇を制限する目的で設けられています。
配偶者特別控除とは?配偶者の年収が103万円を超えた場合に適用される制度
配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えたことで配偶者控除の適用外となった世帯の税負担が急に増えるのを防ぐための制度です。
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円超201.6万円未満)である場合に適用されます。
この制度により、配偶者の収入が多少増えても、納税者の税負担が段階的に調整される仕組みになっています。
これは、パート収入などを得ている配偶者がいる世帯にとって特別な優遇措置といえます。
配偶者特別控除を受けるための4つの適用要件
配偶者特別控除を受けるするには、配偶者控除と同様の基準に加えて、所得に関する要件を満たす必要があります。
具体的には、納税者と配偶者が生計を一にしていること、配偶者が青色申告や白色申告の事業専従者でないことが共通の条件です。
これに加え、配偶者特別控除特有の要件として、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること、そして納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが求められます。
これらの基準から一つでも外れると、控控除は適用されなくなります。
納税者と配偶者、両方の所得に応じて控除額が細かく変動する
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額の両方に応じて、9段階で細かく設定されています。
計算方法は複雑で、配偶者の所得が増えるにつれて控除の金額が段階的に減少していくのが特徴です。
また、納税者本人の所得によっても適用される控除額の割合が変わります。
最大の控除額は38万円で、これは配偶者控除の満額と同じ金額です。
この満額控除は、配偶者の所得が一定の範囲内にあり、かつ納税者本人の所得が900万円以下の場合に適用されます。
所得税と住民税の控除額はいくら?年収別の早見表でチェック
配偶者控除や配偶者特別控除が適用されると、所得税および住民税の負担が軽減されます。
具体的に税金がいくら安くなるかは、適用される控除の金額によって決まります。
この控除額は、所得税と住民税で異なる点に注意が必要です。
納税者本人と配偶者の年収(所得)によって、いくらまで控除が受けられるかは細かく定められています。
以下の表で、ご自身のケースに該当する控除額を確認してみましょう。
【所得税】配偶者控除の控除額一覧
所得税における配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって決まります。
配偶者がその年の12月31日時点で70歳未満の場合、納税者の所得が900万円以下であれば38万円、950万円以下で26万円、1,000万円以下で13万円の控除が適用されます。
もし配偶者が70歳以上、いわゆる老人控除対象配偶者であれば、控除額は増額されます。
具体的には、納税者の所得が900万円以下で48万円、950万円以下で32万円、1,000万円以下で16万円です。
この老人控除の制度は、高齢の配偶者を扶養する世帯への配慮となっています。
【所得税】配偶者特別控除の控除額一覧
所得税の配偶者特別控除額は、納税者本人の所得と配偶者の所得に応じて、最大38万円から段階的に減少します。
例えば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の所得が48万円超95万円以下(給与収入103万円超150万円以下)であれば、満額の38万円が控除されます。
配偶者の所得がそれ以上になると、控除額は36万円、31万円、26万円、21万円、13万円、6万円と徐々に減っていき、所得133万円(給与収入201.6万円)に近づくと控除額はさらに小さくなります。
納税者本人の所得が900万円を超えると、同じ配偶者の所得でも控除額は全体的に低くなります。
【住民税】配偶者控除と配偶者特別控除の控除額
住民税における控除額は、所得税とは異なります。
配偶者控除の場合、納税者本人の合計所得金額が900万円以下のであるならば、控除額は33万円です。
配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者であれば、控死額は38万円となります。
一方、配偶者特別控除も所得税と同様に、納税者本人と配偶者の所得に応じて段階的に変動しますが、その最大額は33万円です。
所得が増えるにつれて控除額は減少していき、最終的に0円になります。
パート主婦(主夫)は要確認!税金に関わる「年収の壁」を解説
パートタイマーとして働く主婦(主夫)が意識すべき「年収の壁」は、税金や社会保険料の負担に直結する重要なボーダーラインです。
この壁を超えると、自身に税金が発生したり、配偶者の扶養から外れて社会保険料を支払う必要が生じたりするため、世帯全体の手取り額に大きな影響を与えます。
どのような壁が存在し、それぞれがどのような目安となるのかを理解し、自身の働き方を調整する際の参考にすることが重要です。
年収103万円の壁:所得税の支払いが発生するボーダーライン
「年収103万円の壁」は、パート収入のある人に所得税がかかり始めるかどうかの境界線です。
これは、全ての給与所得者に適用される給与所得控除(最低55万円)と、合計所得金額が2,400万円以下の人に適用される基礎控除(48万円)の合計額が103万円であることに由来します。
したがって、年収が103万円以下であれば、所得金額が48万円以下となり、基礎控除を差し引くと課税所得が0円になるため、本人の所得税はかかりません。
また、配偶者は配偶者控除を受けられます。
年収150万円の壁:配偶者特別控除を満額38万円受けられる上限
「年収150万円の壁」は、配偶者特別控除が満額の38万円を受けられる上限の年収ラインを指します。
配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除は適用されなくなりますが、150万円以下であれば、納税者は配偶者特別控除として満額の控除を受けられます。
これは、給与収入150万円の場合、合計所得金額が95万円となり、所得95万円以下が満額控除の対象となるためです。
この壁を超えると、控除額が徐々に減少していきます。
年収201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる上限
年収201万円の壁は、配偶者特別控除そのものが適用されなくなる上限ラインです。
正確には、配偶者の年収が201万6千円を超えると、合計所得金額が133万円を超えるため、配偶者特別控除の対象外となります。
このラインを超えると、配偶者の収入に対する税制上の優遇措置が完全になくなり、世帯全体の税負担が大きく変わる可能性があります。
パート収入を調整する際には、この201万円という数字も一つの重要な目安となります。
【注意点】税金とは別に存在する社会保険の「106万円・130万円の壁」
税金の壁とは別に、社会保険の壁も存在するため注意が必要です。
「106万円の壁」は、勤務先の従業員数や労働時間などの条件を満たす場合に、配偶者の扶養から外れて自身で勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務が生じる年収ラインです。
また、「130万円の壁」は、上記の条件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると原則として配偶者の社会保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険と国民年金に加入し、社会保険料を支払う必要が出てくるボーダーラインです。
配偶者控除・配偶者特別控除の申請手続きの方法
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、所定の手続きが必要です。
この手続きは、納税者が会社員か個人事業主かによって方法が異なります。
会社員の場合は勤務先で行う年末調整を通じて申告するのが一般的です。
一方、個人事業主やフリーランスの方、あるいは年末調整で申告を忘れた会社員の方は、確定申告によって手続きを行うことになります。
会社員(給与所得者)が行う年末調整での申告手順
会社員などの給与所得者は、毎年勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という用紙を使って年末調整の手続きをします。
この書類の指定された欄に、配偶者の氏名や、お持ちの場合は各種登録情報を正確に入力し、配偶者のその年の所得の見込み額などを計算して勤務先に提出します。
配偶者の所得見込み額は、給与明細などを参考に年間の合計額を計算して記入することが重要です。
個人事業主や年末調整を忘れた場合の確定申告での手続き
個人事業主やフリーランスの方、または会社員で年末調整での申告を忘れてしまった場合は、確定申告を行うことで配偶者控除や配偶者特別控除を適用できます。
確定申告書には、控除に関する事項を記入する欄が設けられています。
第一表の「所得から差し引かれる金額」の中の「配偶者(特別)控除」欄に控除額を、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に配偶者の氏名や合計所得金額などを記入し、税務署へ提出します。
配偶者控除に関するよくある質問
配偶者控除や配偶者特別控除については、具体的なケースでどのように判断すればよいか迷うことがあります。
例えば、年の途中で結婚した場合や共働きの場合の適用、収入の種類が複数ある場合の計算方法など、さまざまな疑問が考えられます。
ここでは、国税庁の情報なども参考に、よくある質問とその回答をまとめました。
投資で利益が出た場合や、控除額が減った理由なども含め、具体的な例を挙げて解説します。
年の途中で結婚・離婚した場合、配偶者控除は適用されますか?
その年の12月31日時点の状況で判断されるため、適用される場合があります。
年の途中で結婚し、年末時点で生計を一にするなど他の要件をすべて満たしていれば、配偶者控除の対象となります。
一方で、年の途中で離婚した場合は、12月31日時点で配偶者ではないため、その年の配偶者控除は適用されません。
共働きの場合、夫婦がお互いに配偶者控除を適用できますか?
いいえ、夫婦がお互いに配偶者控除を適用することはできません。
配偶者控除は、夫婦の一方が、所得の少ないもう一方の配偶者扶養している場合に適用される制度です。
そのため、双方で控除を適用することは認められておらず、どちらか一方の納税者のみが、要件を満たす配偶者について控除を受けることになります。
配偶者の収入がパート給与以外に年金もある場合、年収はどう計算しますか?
パートによる給与所得と公的年金などによる雑所得を合算して、合計所得金額を計算します。
給与収入と年金収入は、それぞれ所得を計算する際に特定の控除額(給与所得控除、公的年金等控除)を差し引きます。
こうして算出したそれぞれの所得金額を合計し、その金額が配偶者控除や配偶者特別控除の所得要件を満たすかどうかを判断します。
まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて納税者の税負担を軽減する制度です。
現行制度は平成30年から適用されていますが、今後の税制改正に注意が必要です。
日本の税制は見直しが続けられており、令和7年(2025年)からは、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入上限が103万円から123万円へ引き上げられるなどの変更が予定されています。
この改正により、新たに「123万円の壁」が意識されることになります。
最新の情報を常に確認し、自身の働き方や世帯収入の計画を立てることが求められます。


