従業員に給与や賞与を支払う事業者は、給与などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税を、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例」を利用し、対象となる源泉所得税を年2回にまとめて納付できる場合があります。
申請に使うのが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。申請書自体は1枚ですが、インターネット上には古い様式をもとにした記入例もあるため、現在の国税庁様式に沿って記入することが大切です。
この記事のポイント
・納期の特例を利用できるのは、原則として給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者
・1月~6月分は7月10日、7月~12月分は翌年1月20日にまとめて納付
・一律の申請期限はないものの、原則として申請した月の翌月に源泉徴収する税額から適用
・申請書はe-Taxでも提出できる
源泉所得税の納期の特例とは?毎月の納付を年2回にまとめられる制度
源泉所得税は、原則として給与や報酬などから源泉徴収した税額を翌月10日までに納付します。
納期の特例の承認を受けると、対象となる源泉所得税・復興特別所得税について、次の年2回にまとめて納付できます。
| 対象期間 | 納付期限 |
|---|---|
| 1月~6月に源泉徴収した分 | 7月10日 |
| 7月~12月に源泉徴収した分 | 翌年1月20日 |
給与を初めて支払う場合は、納期の特例とは別に税務署への届出が必要になることがあります。従業員や家族への給与支払いを始める方は、給与支払事務所等の開設届出書の書き方もあわせて確認してください。
利用できる基本条件は「給与の支給人員が常時10人未満」
納期の特例を利用できるのは、給与等の支払いを受ける人が平常の状態で10人未満の源泉徴収義務者です。
正社員だけではなく、給与を支払っているパートやアルバイトなども人数の判定に関係します。
一方、繁忙期だけ臨時に人を雇い、その期間だけ10人以上になる場合などは、平常時の状態をもとに判定されます。ただし、日雇労働者を継続的に雇うこと自体が通常の事業形態となっている場合などは扱いが異なります。
「一時的に10人を超えたら即対象外」という意味ではありません
「常時10人未満」は、平常の状態で給与の支払いを受ける人が10人未満かどうかで判定します。人員の増減が多い事業者は、単純にある1日時点の人数だけで判断しないようにしましょう。
すべての源泉所得税が年2回になるわけではない
納期の特例の対象になる源泉所得税は限定されています。
| 区分 | 主な例 | 納期の特例 |
|---|---|---|
| 給与等 | 給与・賞与など | 対象 |
| 退職手当等 | 退職金など | 対象 |
| 一定の専門家への報酬 | 税理士・弁護士・司法書士など | 対象 |
| その他の報酬等 | 原稿料など | 原則として対象外 |
メリットは納付手続きの回数を減らせること
最大のメリットは、対象となる源泉所得税の納付を毎月から年2回にまとめられることです。
個人で事業を行っている方は、源泉所得税だけでなく所得税や消費税など複数の税金を管理することになるため、個人事業主の税金もあわせて整理しておくと年間の納税スケジュールを把握しやすくなります。
デメリットは半年分の納税額が一度に発生すること
納付回数が減る一方、1回あたりの納付額は大きくなります。
給与から源泉徴収した金額を運転資金として使い切ってしまうと、7月10日や翌年1月20日の納付時に資金が足りなくなるおそれがあります。
納付するお金は分けて管理するのがおすすめ
納期の特例を利用しても、源泉徴収した税額そのものが減るわけではありません。毎月の源泉徴収額を把握し、納付資金を確保しておきましょう。
【画像で確認】源泉所得税の納期の特例の承認申請書の書き方
現在の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、次のような1枚の様式です。
まずは実際の国税庁様式に①~⑦の番号を付けて、どこに何を書くのか確認してみましょう。

出典:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をもとに番号を追記
記入項目一覧
画像①の①~⑦が、それぞれどの項目に対応しているのかを一覧にすると次のとおりです。
画像②で全体を確認したあと、各項目の詳しい書き方を順番に見ていきます。

※画像①の番号と対応しています。実際に提出する際は、最新の国税庁様式をご確認ください。
① 提出先の税務署名
申請書左上の「税務署長殿」の欄には、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署名を記入します。
例えば、給与支払事務所等が東京都渋谷区にあり、渋谷税務署の管轄であれば「渋谷」と記入し、「渋谷税務署長殿」となる形です。
② 住所・氏名・電話番号・法人番号など
申請者の郵便番号、住所または本店所在地、電話番号、フリガナ、氏名または名称を記入します。
法人の場合は法人番号と代表者氏名も記入します。
個人事業主はマイナンバーを書きません
現行様式の法人番号欄には、個人の方は個人番号を記載する必要がない旨が記載されています。個人事業主は、この欄にマイナンバーを書かないようにしてください。
③ 給与支払事務所等の所在地
申請者の住所・本店所在地と、実際の給与支払事務所等の所在地が異なる場合に記入します。
申請者の住所または本店所在地と給与支払事務所等の所在地が同じ場合は、重ねて記入する必要はありません。
④ 申請日前6か月間の給与支給人員・支給額
申請日の前6か月間について、各月末の給与の支払いを受ける人の人数と、その月の給与支給額を記入します。
例えば、毎月従業員2人に合計60万円を支給している場合は、「支給人員2人」「支給額600,000円」のように記入します。
臨時に雇い入れた人がいる場合は、国税庁の記載要領に従って、その人数と支給額を外書きします。
開業・設立直後の場合
この欄は申請日前6か月間の実績を記載する欄です。まだ事業を開始していない月について、存在しない実績や見込み額を記載するのではなく、具体的な記入方法に迷う場合は所轄税務署へ確認すると安心です。
⑤ 国税の滞納や著しい納付遅延がある場合
現在国税の滞納がある、または最近著しい納付遅延があり、それがやむを得ない理由による場合は、その理由を記入します。
該当しない場合は記入不要です。
⑥ 申請日前1年以内に承認を取り消されたことがある場合
申請日前1年以内に、納期の特例の承認を取り消されたことがある場合は、その年月日を記入します。
該当しない場合は記入不要です。
⑦ 税理士署名
申請書を税理士または税理士法人が作成した場合に、税理士等が署名します。
事業者本人が自分で作成する場合は空欄で構いません。
源泉所得税の納期の特例の申請期限はいつ?
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」には、一律の提出期限は定められていません。
ただし、税務署長から却下の通知がなければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、原則として申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税・復興特別所得税から納期の特例の対象になります。
例:2026年8月に申請した場合
8月に支払う給与から源泉徴収した税額 → 原則どおり9月10日までに納付
9月以降に支払う給与から源泉徴収した対象税額 → 納期の特例の対象
申請した月の納付を忘れないよう注意
申請書を提出したからといって、その月に源泉徴収する税額からすぐ半年まとめの納付に切り替わるわけではありません。最初の通常納付を忘れないようにしてください。
申請書の提出方法|e-Tax・税務署への提出に対応
申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
e-Taxで提出する
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は、e-Taxから電子申請できます。
書面を印刷して提出する必要がないため、e-Taxを利用している事業者であれば電子申請も便利です。
書面で提出する
国税庁サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して書面で提出する方法もあります。
控えへの受付印は廃止されています
2025年1月から、税務署では申告書・申請書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。提出した事実を残しておきたい場合は、e-Taxの受信通知などを活用すると確認しやすくなります。
納期の特例が承認された後の注意点
7月10日と翌年1月20日の納付を忘れない
納期の特例を利用すると毎月の納付がなくなるため、反対に年2回の納付時期を忘れやすくなります。
承認後の具体的な納付方法については、源泉所得税の納期の特例を適用した後の対応方法で詳しく確認してください。
納付が遅れると不納付加算税や延滞税が生じる場合がある
源泉所得税を法定納期限までに納付しなかった場合、不納付加算税や延滞税が生じる場合があります。
納付漏れに気付いた場合は、そのまま放置せず早めに対応しましょう。
常時10人以上になったら別の届出が必要
事業拡大などにより給与の支給人員が常時10人以上となり、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。
届出後は、納付期限も変わるため注意してください。
対象外の報酬は毎月納付のまま
納期の特例の承認を受けても、すべての報酬・料金から源泉徴収した税額が半年まとめになるわけではありません。
給与・退職手当や税理士等への一定の報酬など、特例の対象として定められているもの以外については、原則どおり翌月10日までの納付が必要です。
源泉所得税の納期の特例に関するよくある質問
源泉所得税の納期の特例の申請期限はいつですか?
一律の提出期限はありません。ただし、原則として申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する税額から特例の対象になるため、利用を始めたい時期を考えて申請しましょう。
申請書を提出した月から特例を使えますか?
原則として、申請した月に源泉徴収する税額はまだ通常の納期限で納付し、申請した月の翌月に源泉徴収する対象税額から納期の特例が適用されます。
設立・開業直後で過去6か月の給与実績がない場合はどうしますか?
申請書は申請日前6か月間の実績を記載する様式になっています。実績が存在しない期間について見込みの人数や給与額を作って記入するのではなく、具体的な記入方法に迷う場合は所轄税務署へ確認してください。
パートやアルバイトも10人未満の判定に含まれますか?
給与の支払いを受ける人は、正社員だけでなくパートやアルバイトなども判定に関係します。「常時10人未満」は、平常の状態で10人未満かどうかにより判断します。
個人事業主は申請書にマイナンバーを書きますか?
書きません。現行様式では、個人の方は法人番号欄に個人番号を記載する必要はありません。
e-Taxで申請できますか?
できます。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」はe-Taxの申請・届出手続に対応しています。
申請後に税務署から承認通知は届きますか?
申請した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ、その翌月末日に承認があったものとみなされます。
従業員が増えて常時10人以上になったらどうしますか?
納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
まとめ|申請月と最初の納付期限を間違えないことがポイント
源泉所得税の納期の特例を利用すると、給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、対象となる源泉所得税・復興特別所得税を年2回にまとめて納付できます。
申請書の記入項目は多くありませんが、申請日前6か月間の人員・給与額を記入することや、個人事業主は法人番号欄にマイナンバーを書かないことなど、現行様式を確認しながら記入することが大切です。
源泉所得税だけでなく、事業に関係する税金や手続きをまとめて確認したい方は、タクバツの税金ガイドもご覧ください。
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参考:国税庁・e-Taxの公式情報
- 国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
- 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等」
- e-Tax「申請・届出手続(源泉所得税関係)」
- 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
本記事は2026年8月14日時点の法令および国税庁・e-Tax公表情報をもとに作成しています。制度・様式・e-Taxの仕様等は変更される場合があるため、実際の手続き時には最新の国税庁情報をご確認ください。


