一人親方にとって、年に一度の確定申告は避けて通れない重要な手続きです。
この記事では、一人親方の確定申告の基本的なやり方について、ステップごとに詳しく解説します。
青色申告のメリットや、どこまで経費として認められるのか、申告に必要な書類は何かといった疑問を解消し、初めての方でもスムーズに申告を終えられるようサポートします。
そもそも一人親方に確定申告は必要?申告しないリスクも解説
個人事業主である一人親方は、原則として確定申告が必要です。
2025年(令和7年)以降の税制改正により、基礎控除額が見直され、所得に応じて段階的に設定される仕組みに変更されます。具体的には、合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除の最大額は48万円から58万円に引き上げられます。また、低所得者には最大95万円まで控除が適用される段階的な仕組みが導入されるため、所得によっては申告が不要になる可能性もあります。会社員として給与所得を得ながら副業で一人親方をしている場合、副業の所得が20万円を超えると年末調整とは別に申告が求められます。
確定申告しないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。もし税務調査で無申告が発覚すれば、本来納めるべき税金以上の金額を支払うことになるため、必ず期限内に申告を行いましょう。
青色申告と白色申告、一人親方ならどちらを選ぶべき?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、一人親方はどちらかを選択します。
節税メリットを重視するなら、青色申告が断然おすすめです。
青色申告は、最大65万円の特別控除など税制上の優遇措置が多い反面、事前の承認申請と複式簿記での記帳が必要です。
一方、白色申告は、手続きが比較的簡単な「単式簿記」で良いものの、青色申告のような大きな節税メリットはありません。
事業を継続していくのであれば、青色申告を選択するのが賢明な判断といえます。
【最大65万円控除】節税効果が高い青色申告のメリット
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる点です。
e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行えば65万円、それ以外の場合は55万円の控除が適用されます。
この控除により、課税所得を直接減らせるため、所得税や住民税、国民健康保険料の負担を大幅に軽減できます。
さらに、事業で赤字が出た場合にその損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「純損失の繰越控除」や、30万円未満の資産を一括で経費にできる特例、家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」など、節税につながる多くの特典があります。
【手続きが簡単】白色申告のメリットとデメリット
白色申告のメリットは、事前の届出が不要で、誰でもすぐに始められる手軽さにあります。
帳簿付けも簡易な「単式簿記」で認められており、日々の収入と支出を記録するだけで済むため、簿記の知識がなくても対応しやすいです。
申告時に提出する書類も、青色申告決算書よりシンプルな「収支内訳書」で済みます。
一方で、最大のデメリットは、青色申告特別控除のような大きな節税メリットが一切ない点です。
赤字を翌年に繰り越すこともできないため、事業規模が大きくなるにつれて税負担の面で不利になります。
【5ステップで完了】一人親方の確定申告の具体的なやり方
確定申告は、複雑に思えるかもしれませんが、手順を追って進めれば決して難しいものではありません。
ここでは、書類の準備から納税までを5つの具体的なステップに分けて解説します。
この流れに沿って作業を進めることで、初めての方でも迷わずに確定申告を完了させることができます。
ステップ1:申告に必要な書類を漏れなく準備する
まず、確定申告に必要な書類を集めます。
必ず準備するものは「確定申告書」「青色申告決算書(または収支内訳書)」「本人確認書類(マイナンバーカードなど)」です。
これらに加えて、各種控除を受けるために必要な「控除証明書」も準備しましょう。
具体的には、国民年金保険料や国民健康保険料の支払額がわかる書類、生命保険料や地震保険料の控除証明書、iDeCoの掛金払込証明書などです。
また、取引先から支払調書が送付されている場合は、売上の確認資料として手元に用意しておくと便利です。
申告期限間際に慌てないよう、早めに揃えておくことが重要です。
ステップ2:日々の取引を会計ソフトや帳簿に記録する
次に、1年間の事業に関する取引を帳簿に記録します。
帳簿付けは、売上や経費を正確に把握し、正しい所得を計算するための基本作業です。
仕事で使った道具代、ガソリン代、接待交際費などの支払いに関する領収書やレシート、請求書は必ず保管しておきましょう。
これらの書類をもとに、日々の取引を仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿に記録していきます。
手書きでの作成も可能ですが、ミスを防ぎ効率化を図るためには、会計ソフトの利用が非常に有効です。
日頃からこまめに記録する習慣をつけることが、申告作業を楽にする鍵となります。
ステップ3:青色申告決算書(または収支内訳書)を作成する
ステップ2で作成した帳簿の記録をもとに、1年間の事業成績をまとめた決算書を作成します。
青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を用意します。
これらの書類には、年間の総売上高、売上原価、そして地代家賃や消耗品費といった経費の内訳を科目ごとに記入し、最終的な所得金額(儲け)を計算します。
会計ソフトを利用している場合、日々の取引入力が完了していれば、これらの決算書はほぼ自動で作成可能です。
手書きの場合、国税庁のウェブサイトで書き方の手引きが公開されているので、そちらを参考にすると良いでしょう。
ステップ4:確定申告書を作成し税務署へ提出する
青色申告決算書(または収支内訳書)が完成したら、次はその内容を「確定申告書」に転記していきます。
事業で得た所得金額や、社会保険料控除、生命保険料控除などの各種控除額を記入し、最終的に納めるべき所得税額を計算します。
作成した確定申告書は、税務署の窓口へ持参するか、郵送で提出できます。
しかし、最も便利なのは国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用した電子申告です。
自宅のパソコンやスマートフォンから24時間いつでも提出でき、青色申告で65万円の特別控除を受けるための必須要件にもなっています。
ステップ5:計算した所得税を納付または還付を受ける
確定申告書の提出が終わったら、最後のステップとして税金の納付または還付手続きを行います。
申告書で計算した結果、納付すべき所得税がある場合は、定められた期限までに納税しなければなりません。
納付方法には、指定した口座から自動で引き落とされる振替納税、インターネットバンキングやクレジットカードを利用する方法、コンビニの窓口で納付する方法などがあります。
逆に、取引先から報酬が源泉徴収されている場合など、年間の所得税を納め過ぎていた場合は、申告書に記載した銀行口座へ後日還付金が振り込まれます。
一人親方の経費はどこまで認められる?科目別に具体例を紹介
一人親方が節税を考える上で最も重要なのが、事業にかかった費用を漏れなく経費として計上することです。
建設業や建築の現場では、特有の支出も多く発生します。
ここでは、どのような項目が経費として認められるのか、具体的例を勘定科目とともに紹介します。
経費の範囲を正しく理解し、適切に計上することが所得税の圧縮に直結します。
【要チェック】一人親方が経費にできる費用の例
一人親方の事業活動において経費として認められる費用は多岐にわたります。
例えば、現場で使用する材料の仕入代、電動工具やヘルメットなどの購入費、現場への移動にかかるガソリン代や高速道路料金などが挙げられます。
また、仕事用の自動車の維持費、携帯電話の通信費、元請けとの打ち合わせでかかった飲食代も経費です。
自宅を事務所として使用している場合は、家賃や水道光熱費、インターネット料金の一部を事業使用割合に応じて家事按分し、経費に計上できます。
これらの費用を漏れなく計上することが節税の基本です。
【注意】これは経費にできない!判断に迷う費用の例
事業に関連しない支出は、経費として認められません。
例えば、個人的な食事代やプライベートな旅行費用、事業と関係ない友人との交際費は経費になりません。
また、一人親方本人の国民健康保険料や国民年金保険料は、経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引くものであり、扱いが異なります。
同様に、所得税や住民税も経費には計上できません。
事業用のスーツであっても、一般的に私用と兼用できると見なされるため、経費として認められないケースが多いです。
事業との関連性が明確に説明できない支出は、経費計上を避けましょう。
確定申告を楽に終わらせるなら会計ソフトの利用がおすすめ
日々の業務で忙しい一人親方にとって、確定申告の事務作業は大きな負担です。
そこでおすすめなのが、会計ソフトの活用です。
専門的な簿記の知識がなくても、ガイドに従って入力するだけで帳簿や申告書類を自動で作成できます。
最近ではスマートフォン向けのアプリも充実しており、移動中や休憩時間などの隙間時間を活用して、手軽に経理作業を進めることが可能です。
面倒な帳簿付けや計算作業を自動化できる
会計ソフトを導入する最大のメリットは、面倒な帳簿付けや計算作業を自動化できる点にあります。
銀行口座やクレジットカードをソフトに連携させると、入出金データが自動で取り込まれ、取引履歴をもとにAIが勘定科目を推測して仕訳の候補を提示してくれます。
利用者はその内容を確認・承認するだけで帳簿付けが完了するため、手入力の手間が劇的に削減されます。
これにより、入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な帳簿を効率的に作成できます。
スマホアプリで領収書を撮影するだけで仕訳が完了する
多くの会計ソフトには、スマートフォンアプリ経由で領収書を撮影し、その内容を自動でデータ化する機能が搭載されています。
アプリのカメラでレシートや領収書を撮影すると、OCR(光学的文字認識)技術によって日付、金額、支払先といった情報が自動で読み取られ、仕訳データとして取り込まれます。
この機能を活用すれば、大量の領収書を一枚ずつ手で入力する手間が不要になります。
受け取ったその場で撮影する習慣をつければ、領収書の紛失防止にもつながり、経理作業を大幅に効率化できます。
e-Tax(電子申告)で青色申告特別控除65万円が適用される
ほとんどの主要な会計ソフトは、確定申告書類の作成だけでなく、e-Taxによる提出までをサポートしています。ソフトの案内に従って操作を進めるだけで、作成した申告データをそのままオンラインで税務署に送信できます。税務署へ出向いたり、書類を印刷して郵送したりする手間が一切かかりません。
このe-Taxによる電子申告は、青色申告で最大65万円の特別控除を受けるための条件の一つです。この特別控除を受けるには、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存法に基づく優良な電子帳簿による保存のいずれかを満たす必要があります。会計ソフトを使えば、これらの条件を簡単に満たすことができます。
申告前に確認!一人親方が知っておくべき注意点
確定申告を正しく行うためには、いくつかの重要なポイントを事前に理解しておく必要があります。
特にインボイス制度への対応や申告期限の厳守、売上の計上タイミングなどは、間違いやすい注意点です。
ここでは、一人親方が申告前に必ず確認しておくべき事柄を解説します。
インボイス制度登録後に消費税の申告は必要か
インボイス制度に登録した一人親方は、課税事業者となるため、所得税の確定申告に加えて消費税の申告と納税が新たに必要になります。
これまでは売上が1,000万円以下で消費税の納税が免除されていた免税事業者であっても、インボイス登録をすると、売上にかかわらず消費税を申告・納付する義務が生じます。
ただし、インボイス制度開始に伴う負担軽減措置として、売上税額の2割を納付すればよい「2割特例」が設けられています。
申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて
確定申告の期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして附帯税が課されます。
主なペナルティは、本来納めるべき税額に加えて課される「無申告加算税」と、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される「延滞税」です。
無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して最大20%と非常に高率です。
延滞税も利息に相当するため、納付が遅れるほど負担は大きくなります。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税が軽減される場合があります。
売上の計上タイミングは入金時ではなく作業完了時
会計処理において、売上を計上するタイミングは、実際に代金が入金された時ではなく、工事が完了して代金を請求する権利が確定した時点です。
例えば、12月中に工事を完了させ、請求書を発行したものの、取引先の都合で入金が翌年の1月になったとします。
この場合でも、売上は12月分としてその年の収益に計上しなければなりません。
入金ベースで計算してしまうと、所得を正しく申告したことにならないため、注意が必要です。
これは、年をまたぐ取引で特に間違いやすいポイントです。
確定申告は税理士に頼むべき?依頼を検討する判断基準
事業が軌道に乗ってくると、「確定申告を税理士に依頼すべきか」と悩む一人親方も少なくありません。
専門家に依頼すれば費用はかかりますが、それ以上のメリットを得られる場合もあります。
ここでは、どのような状況になったら税理士への依頼や相談を検討すべきか、その判断基準について解説します。
税理士に確定申告を依頼するメリットとデメリット
税理士に確定申告を依頼する最大のメリットは、煩雑な事務作業から解放され、本業に集中できることです。
税務のプロが正確な申告書を作成してくれるため、申告ミスによる追徴課税や税務調査のリスクを大幅に軽減できます。
また、専門的な知識に基づいた節税対策のアドバイスを受けられる点も大きな魅力です。
一方、デメリットとしては、当然ながら依頼費用が発生することが挙げられます。
費用は売上規模や依頼内容によって変動します。
また、相性の良い税理士を見つけ、事業内容を説明するためのコミュニケーションコストも必要になります。
税理士への依頼費用の相場と相談するタイミング
税理士への依頼費用は、依頼する業務範囲によって大きく異なります。
確定申告書の作成・提出のみを依頼する場合の相場は5万円~15万円程度です。
日々の記帳代行まで含めると、その分費用は加算されます。
税理士への相談を検討すべきタイミングとしては、まず年間売上が1,000万円を超えた時が挙げられます。
このタイミングで消費税の課税事業者となり、申告が複雑になるためです。
また、「経理作業に時間を取られて本業に支障が出始めた」「今後、事業を拡大していきたい」「自分では気づかない節税方法を知りたい」と感じた時も、専門家への相談に適したタイミングと言えるでしょう。
いつ相談するか迷ったら、まずは無料相談などを活用してみるのがおすすめです。
一人親方の確定申告に関するよくある質問
ここでは、一人親方の確定申告に関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。申告義務が発生する収入の基準など、具体的な疑問にお答えします。
収入がいくらから確定申告が必要ですか?
事業による年間の合計所得金額が48万円(基礎控除)を超えた場合に確定申告が必要です。
収入から経費を差し引いた金額が所得となります。
給与所得がある場合は、副業の所得が20万円を超えると申告が必要です。
源泉徴収されている場合でも、正しい税額を計算するために申告が求められます。
忙しくて何も準備できていない場合、今からでも間に合いますか?
期限内であれば間に合います。
まずは1年分の領収書や請求書、通帳などを集め、会計ソフトを活用するのが最も効率的です。
自力での対応が難し場合は、すぐに税理士へ相談しましょう。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生するため、一日でも早く行動を起こすことが重要です。
一人親方労災保険の保険料は経費になりますか?
一人親方労災保険(特別加入)の保険料は、経費にはなりません。
支払った労災保険料は、確定申告において「社会保険料控除」の対象となります。
事業の経費として計上するのではなく、所得から直接差し引くことができる所得控除の一種として扱います。
これにより課税所得が減り、節税につながります。
まとめ
一人親方の確定申告は、年間所得が48万円を超える場合に必要となります。
節税効果の高い青色申告を選択し、会計ソフトを活用することで、作業の負担を軽減しつつ、最大65万円の特別控除などのメリットを享受できます。
事業に関連する費用を漏れなく経費として計上することが、税負担を抑える上で重要です。
インボイス制度への対応や期限内の申告・納税を遵守し、正確な手続きを行いましょう。
不明点が多い場合や業務が多忙な場合は、税理士への相談も有効な選択肢となります。


