税務調査の通知が届くと、多くの経営者や個人事業主は不安を感じるものです。
しかし、税務調査の流れを事前に理解し、適切な準備をしておけば、過度に恐れる必要はありません。
この記事では、税務署からの事前通知から調査当日の対応、そして調査完了後の手続きに至るまで、税務調査の一連の流れをステップごとに分かりやすく解説します。
ポイントを押さえて、落ち着いて調査に臨みましょう。
そもそも税務調査とは?基本を理解しよう
税務調査とは、納税者が提出した確定申告書の内容が正しいかどうかを税務署が確認する手続きのことです。
日本の税制度は、納税者自らが税額を計算して申告・納税する「申告納税制度」を採用しています。
この制度が適正に機能するために、税務署は申告内容を検証する权限を持っており、その一環として帳簿書類などを調査します。
調査の目的は、あくまで申告内容の誤りを是正することであり、納税者への丁寧な説明も行われます。
税務調査は拒否できない?任意調査と強制調査の違い
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
ほとんどの調査は、納税者の同意のもとで行われる任意調査です。
この調査は、質問検査権に基づいており、正当な理由なく拒否したり虚偽の答弁をしたりすると罰則が科されるため、事実上拒否できません。
一方、強制調査は、国税局査察部(マルサ)が裁判所の令状を得て行うもので、悪質で大規模な脱税が疑われる場合に限られるため、極めて稀なケースです。
税務調査の対象になりやすい法人・個人事業主の特徴
税務調査の対象が選ばれる明確な基準は公表されていませんが、いくつかの特徴を持つ法人や個人事業主は対象になりやすい傾向があります。
例えば、売上や利益が急激に伸びている、同業他社と比較して利益率が著しく低い、海外取引や多額の設備投資があるといったケースです。
そもそも自分が確定申告が必要な人の基準に該当しているかどうかも、税務署は細かくチェックしています。
また、過去の調査で申告漏れがあったり、長期間調査が入る実績がなかったりするのも理由の一つとされています。
現金商売の業種も対象になりやすいと言われます。
税務調査が実施されやすい時期はいつ?
税務調査は年間を通じて行われますが、特に税務署の人事異動が落ち着く7月から12月にかけて活発になる傾向があります。
確定申告期間である2月から3月や、人事異動がある4月から6月は比較的調査件数が少なくなります。
ただし、これはあくまで税務署全体の傾向です。
個別の法人や個人事業主にとっては、自社の決算申告が終わってから数ヶ月後など、特定の時期に関係なく1年中いつでも調査が入る可能性があります。
【完全ガイド】税務調査の全手順を4ステップで解説
税務調査は、通常いくつかの段階を経て進められます。
初めて調査を受ける方でも全体像を把握できるよう、ここでは「事前通知」「事前準備」「実地調査」「結果通知」という4つのステップに分けて、それぞれの段階で何が行われ、どう対応すべきかを解説します。
この一連の流れを理解しておくことが、落ち着いて調査に臨むための第一歩となります。
【ステップ1】税務署から電話で事前通知が届く
ほとんどの税務調査は、事前に税務署の担当官から電話で通知されることから始まります。
税務調査を受けることになった場合、この電話で調査の目的、対象となる税目、対象期間、調査希望日時、場所などが伝えられます。
顧問税理士がいる場合は、まず税理士に連絡が入るのが一般的です。
この段階で、調査日時や場所について調整を行います。
通知のタイミングは調査の約2週間前が目安
事前通知は、実地調査が行われる日の約2週間から1ヶ月前に行われるのが通例です。
突然明日来るといったことは稀で、納税者側が準備をするための期間が設けられます。
電話があった際は、担当者の所属部署、氏名、連絡先を正確に控え、その後のやり取りに備えましょう。
不明な点があれば、この時点で質問しておくことも可能です。
日程変更は正当な理由があれば可能
税務署から提示された調査日程が、業務の繁忙期や代表者の長期不在などと重なる場合、正当な理由があれば日程の変更を申し出ることができます。
顧問税理士のスケジュールが合わないといった理由でも調整は可能です。
無理に指定された日程で受ける必要はないため、都合が悪い場合は正直にその旨を伝えて、双方の都合が良い日程を再調整しましょう。
【ステップ2】調査当日までに必要書類を揃える
事前通知を受けたら、調査当日までに指摘された必要書類を準備します。
主な書類は、総勘定元帳、仕訳帳、請求書、領収書、契約書、預金通帳などです。
これらが整理されていないと、調査が長引く原因にもなりかねません。
日頃から経理処理を適切に行い、書類を整理・保管しておくことが重要です。
顧問税理士や経理担当者と連携し、漏れがないように準備を進めましょう。
過去3〜5年分の帳簿や領収書を用意しよう
税務調査の対象期間は、一般的に直近の3年分(3期分)です。
ただし、申告内容に不審な点が見つかった場合は5年、悪質な脱税が疑われる場合は最大で7年まで遡って調査されることがあります。
法人税法では帳簿書類の保存期間が原則7年と定められているため、少なくとも7年分はいつでも提示できるよう保管しておく必要があります。
なお、8年や9年といった長期間に及ぶ調査は極めて稀です。
税理士との打ち合わせで想定問答を確認する
顧問税理士がいる場合、調査当日までに必ず打ち合わせを行いましょう。
事前に帳簿などを確認してもらい、調査官から質問されそうな項目や、税務上の論点となりそうな取引について洗い出します。
過去の申告内容を再確認し、具体的な事実関係に基づいた回答ができるように準備しておくことが大切です。
想定問答集を作成しておくことで、当日の質疑応答に落ち着いて対応できます。
【ステップ3】調査官からの質問に答える(実地調査当日)
実地調査当日は、通常1~2名の調査官が会社や事業所を訪れ、帳簿書類の確認や関係者へのヒアリングを行います。
調査は午前10時頃に始まり、午後4時か5時頃に終了するのが一般的です。
調査官からの質問には、感情的にならず、事実に基づいて冷静かつ簡潔に回答することを心がけましょう。
税理士に立ち会いを依頼している場合は、専門的な質問への対応を任せることができます。
調査期間は通常2〜3日間が一般的
実地調査にかかる日数は、会社の規模や事業内容、調査の論点の多さによって異なりますが、通常は2〜3日間で完了することがほとんどです。
個人事業主や小規模な法人の場合は1日で終わることもあります。
一方で、調査の過程で新たな問題点が発覚した場合や、確認に時間を要する取引がある場合は、調査日数が延長される可能性もあります。
初日は事業概要のヒアリング、2日目以降は帳簿の確認が中心
調査の初日は、まず代表者に対して事業の概要や沿革、組織体制、取引の流れなどに関するヒアリングが行われるのが一般的です。
これにより、調査官は事業の全体像を把握します。
2日目以降は、経理担当者への質問を交えながら、準備した総勘定元帳や請求書、領収書といった証憑書類と帳簿の内容を照合する作業が中心となります。
【ステップ4】調査結果の通知を受け、指摘事項に対応する
実地調査が終了すると、調査官は収集した資料や情報を税務署に持ち帰り、内容を精査します。
その後、およそ1ヶ月程度で調査結果が電話で通知され、指摘事項の有無が伝えられます。
指摘事項がある場合は、その内容について税務署で説明を受けることになります。
この結果通知をもって、税務調査の一連のプロセスは最終段階に入り、その後の対応が決まります。
指摘なし(是認)の場合は是認通知書を受け取り完了
調査の結果、申告内容に誤りや問題がないと判断された場合を「申告是認」といいます。
この場合、後日税務署から「正式な是認通知書」という書面が送付され、税務調査はすべて完了となります。
是認となる割合は全体の1〜2割程度とされており、納税者にとっては最も望ましい結果です。
指摘ありの場合は修正申告と追徴課税の納付必要
申告内容に誤りが指摘され、その内容に納税者が納得した場合は、自主的に「修正申告」を行うよう求められます。
修正申告書を提出し、本来納めるべきだった税額との差額(本税)を納付します。
さらに、その本税に対して、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税といった追加の税金(追徴課税)も合わせて納付する必要があります。
税務調査で指摘されやすい5つのチェックポイント
税務調査では、調査官が特に注意深く確認する項目があります。
これらのポイントで申告漏れや経理ミスが発覚するケースが多いため、事前に自社の状況をチェックしておくことが重要です。
ここでは、特に指摘を受けやすい5つのチェックポイントについて解説します。
日頃の経理処理からこれらの点を意識しておけば、調査での指摘リスクを軽減できます。
売上の計上漏れや計上時期にズレはないか
売上は税額計算の根幹となるため、最も厳しくチェックされる項目です。
特に、決算期末の売上が翌期に計上されていないか(期ズレ)、前受金や預り金を売上から除外していないか、現金売上が正確に記帳されているか、といった点が確認されます。
請求書や納品書、預金通帳の入金履歴などと照合され、計上漏れがないか入念に調査されます。
個人的な支出が経費に含まれていないか
社長や役員、その家族の個人的な支出が、会社の経費として処理されていないかは、重点的に確認されるポイントです。
例えば、家族との旅行費用を福利厚生費にしたり、趣味の物品購入費を消耗品費にしたりするケースが該当します。
事業との関連性が説明できない支出は、経費として認められず、役員賞与などとして扱われる可能性があります。
在庫の数量や評価額は正しく計上されているか
期末時点の在庫(棚卸資産)の数量や評価額が、正しく計上されているかも重要なチェックポイントです。
在庫を意図的に少なく計上すると、その分だけ売上原価が増えて利益を圧縮できてしまうため、利益操作につながりやすい項目と見なされます。
実地棚卸の記録や、評価方法(最終仕入原価法など)が適切であるかが確認されます。
役員報酬や給与などの人件費は妥当な金額か
人件費に関しては、役員報酬が不当に高額でないか、勤務実態のない親族に給与が支払われていないかといった点がチェックされます。
役員報酬を変更する際は、株主総会の議事録が適切に作成・保管されているかも確認の対象です。
また、外注費として処理している支払いが、実態としては給与に該当しないかも確認されることがあります。
契約書や領収書に印紙は正しく貼られているか
印紙税の納付漏れは、比較的指摘されやすい項目の一つです。
特に、不動産の売買契約書や業務委託契約書、金銭消費貸借契約書などの課税文書に、契約金額に応じた収入印紙が正しく貼られているかを確認されます。
また、5万円以上の領収書にも印紙が必要です。
印紙を貼っていなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されることがあります。
税務調査当日に慌てないための心構えと注意点
税務調査当日は、誰しも緊張するものです。
しかし、事前に心構えと注意点を理解しておけば、冷静に対応することが可能です。
調査官とのやり取りは、調査の結果に影響を与えることもあります。
ここでは、調査を円滑に進め、無用な疑いを招かないための具体的な立ち居振る舞いについて解説します。
質問には正直に、ただし余計なことは話さない
調査官からの質問には、誠実な態度で正直に回答することが基本です。
嘘をついたり、事実を隠蔽したりすると、重加算税という重いペナルティの対象となるリスクがあります。
ただし、質問されたこと以上の情報を自ら積極的に話す必要はありません。
聞かれた範囲内で、事実を簡潔に答えることを心がけ、不用意な発言で疑いを招かないようにしましょう。
曖昧な回答は避け、不明な点は「確認します」と伝える
質問に対して記憶が曖昧であったり、すぐに根拠となる資料を提示できなかったりする場合、その場で憶測や推測で答えるのは避けるべきです。
不正確な回答は、さらなる追求を招く原因になりかねません。
「記憶が定かではないので、確認して後ほど回答します」と伝え、正確な事実を確認してから回答する姿勢が重要です。
お茶出しはしても食事やお土産の提供は不要
調査官に対して、社会通念上、お茶やコーヒーを提供する程度は問題ありません。
しかし、高価な昼食を用意したり、お土産を渡したりする行為は、利益供与と見なされかねないため絶対にやめましょう。
調査官は国家公務員であり、利害関係者からの贈答は禁じられています。
過度なもてなしは、かえって心証を悪くする可能性もあります。
調査官との雑談にも気を抜かないようにする
調査の合間には、場を和ませるために調査官が雑談をしてくることがあります。
しかし、その会話の中から事業や経営者のプライベートに関する情報を収集しようとしている可能性も否定できません。
リラックスしすぎず、事業に関係のない個人的な話題については慎重に対応しましょう。
雑談であっても、一貫して誠実な態度を保ちましょう。
もし申告漏れを指摘されたら?追徴課税の種類と税率
税務調査で申告内容の誤りを指摘され、修正申告を行う場合、本来納めるべき税額(本税)に加えて、ペナルティとしていくつかの附帯税が課されます。
これらを総称して追徴課税と呼びます。
どのような誤りがあったか、あるいは無申告だったかによって課される税金の種類や税率が異なります。
ここでは代表的な追徴課税について解説します。
過少申告加算税:単純な計算ミスや見解の相違
確定申告で届け出た納税額が、本来納めるべき税額よりも少なかった場合に課される加算税です。
単純な計算ミスや、経費の解釈の違いなどが原因の場合に適用されます。
税率は、追加で納めることになった税額の10%です。
ただし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は課されません。
無申告加算税:申告期限までに申告しなかった場合
法律で定められた申告期限までに確定申告を行わなかった、いわゆる無申告のケースにおいて課されます。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の税率が適用されます。
ただし、調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減されるなど、状況によって税率は異なります。
不納付加算税:源泉所得税の納付が遅れた場合
従業員の給与などから預かった源泉所得税を、定められた納付期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。
原則として、納付すべき税額の10%が課されます。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。
うっかり忘れがちな税金のため注意が必要です。
重加算税:意図的な隠蔽や仮装と判断された場合
事実を意図的に隠したり、証拠書類を偽造したりするなど、悪質な不正行為があったと判断された場合に課される最も重いペナルティです。
過少申告加算税や無申告加算税に代わって適用され、税率は過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%と非常に高くなります。
不正行為は絶対に行わないようにしましょう。
延滞税:納税が遅れた日数に応じてかかる利息
上記の加算税とは別に、法定納期限の翌日から実際に税金を納付する日までの日数に応じて、利息に相当するものとして課される税金です。
納付が遅れるほど金額は増えていきます。
税率は年によって変動しますが、納期限から2ヶ月を過ぎると税率が高くなるため、指摘を受けたら速やかに納付することが重要です。
税務調査の流れに関するよくある質問
ここでは、税務調査の流れに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
税務調査の連絡は税理士と本人、どちらに来ますか?
「税務代理権限証書」を税務署に提出している場合、最初の連絡は顧問税理士に入ります。
日程調整なども税理士が窓口となって行い、その後本人に情報が共有されるのが一般的です。
顧問税理士がいない場合は、代表者本人に直接連絡が来ます。
無予告で突然、税務調査官が来ることはありますか?
任意調査では原則として事前通知がありますが、例外もあります。
飲食店や美容室といった現金商売の業種など、事前に連絡すると証拠を隠される恐れがあると税務署が判断した場合には、抜き打ちでの無予告調査が行われることがあります。
個人事業主やフリーランスでも税務調査は来ますか?
はい、来ます。
個人事業主やフリーランスであっても、事業所得などを申告している以上、税務調査の対象です。
不安な場合は、「個人事業主の確定申告完全ガイド」なども参考に、日頃の記帳や保管書類に漏れがないか見直しておきましょう。
売上規模の大小にかかわらず、申告内容に不審な点がある場合や、長年調査を受けていない個人が対象に選ばれることがあります。
まとめ
税務調査は、申告内容の適正性を確認するための手続きであり、流れを理解し誠実に対応すれば過度に恐れる必要はありません。
事前準備をしっかり行い、当日は正直かつ冷静に受け答えすることが重要です。
不安な場合は、税務の専門家である税理士に相談し、立ち会いを依頼することをおすすめします。
なお、相続が発生した際の相続税申告後にも同様の税務調査が行われることがあり、その流れも基本的には同じです。


