副業の確定申告はいくらから必要?会社にバレない方法も解説

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副業を始めた会社員にとって、確定申告は気になる手続きの一つです。
一般的に、副業による年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

しかし、この「所得」の計算方法や、働き方によるルールの違いなど、注意すべき点がいくつか存在します。
この記事では、確定申告が必要になる具体的な金額や条件、そして会社にばれないための住民税に関する手続きについても詳しく解説します。

副業の確定申告は年間所得20万円を超えたら必要

会社員が副業を行っている場合、確定申告が必要になるかどうかの一般的な基準は、副業による所得の合計金額が年間で20万円を超えるかどうかです。
この20万円という金額は、1月1日から12月31日までの1年間の所得で判断されます。

本業の給与以外に、副業から得た所得がこの基準額を超えた際に、所得税の確定申告義務が発生します。
年間の所得を正しく計算し、自分が申告対象になるかを確認することが重要です。

間違いやすい「収入」と「所得」の違いを理解しよう

確定申告の要否を判断する際、「収入」と「所得」の違いを正確に理解しておく必要があります。
この2種類の言葉は混同されがちですが、意味は明確に異なります。
「収入」とは、副業で得た売上や報酬の総額そのものを指します。

一方、「所得」とは、その収入から事業に必要な「経費」を差し引いた後の金額、つまり手元に残る利益のことです。
確定申告が必要かどうかを判断する20万円の基準は、売上である「収入」ではなく、利益である「所得」で計算される点を覚えておきましょう。

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所得20万円の計算方法を具体例で解説

副業の所得計算は「収入−経費=所得」という式で行います。
例えば、年間の副業収入が60万円で、仕事に必要な経費が30万円かかった場合、所得は「60万-30万=30万円」となります。
このケースでは所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。

一方、年収にあたる収入が50万円で、経費が40万円だった場合、所得は「50万-40万=10万円」です。
この所得額は20万円以下のため、所得税の確定申告は不要となります。

【働き方別】あなたの副業は確定申告が必要?ケース別に解説

副業と一言でいっても、その働き方はさまざまです。
正社員が空いた時間にダブルワークをする場合、それがアルバイトなのか、個人で仕事を受けるのかによって所得の種類が異なり、確定申告のルールも変わってきます。
自身が得ている所得がどの区分に該当するのかを把握することは、確定申告を正しく行うための第一歩です。

ここでは、代表的な2つのケースを取り上げ、それぞれ確定申告が必要になるのはどのような場合かを解説します。

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ケース1:アルバイトやパートで給与を得ている場合(給与所得)

本業の会社以外に、アルバイトやパートを掛け持ちして副業収入を得ている場合、その給料は「給与所得」に該当します。
2か所以上から給与を受け取っている場合、原則として年末調整されなかった副業分の給与所得などを合算して確定申告をする必要があります。
ただし、本業の給与以外の給与収入の合計が年間20万円以下であるなど、一定の条件を満たす場合は確定申告が不要になる特例があります。

この場合も、住民税の申告は別途必要になる点に注意が必要です。

ケース2:Webライターや配達などで報酬を得ている場合(雑所得・事業所得)

Webライターやデザイナー、配達員など、業務委託契約に基づいて個人で報酬を得る副業の場合、その所得は「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
このケースでは、年間の総収入から必要経費(PC代、通信費、交通費など)を差し引いた所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

事業として継続的に行っている場合は事業所得、それ以外の場合は雑所得として扱われるのが一般的です。
どちらの所得に該当する場合でも、所得が20万円を超えるかどうかが申告の判断基準となります。

副業の定義

副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
しかし、このルールはあくまで国税である所得税に関するものであり、地方税である住民税には適用されません。
住民税の申告には20万円以下という基準はなく、所得が発生した場合は金額にかかわらず原則として市区町村への申告が必要です。

確定申告を行えば、その情報が税務署から市区町村へ共有されるため、別途住民税の申告手続きをする必要はありません。
申告なしの状態は避けましょう。

就業規則で副業禁止とされている場合

会社の就業規則で副業が禁止されている場合でも、副業で所得を得た場合は税法上の納税義務があります。
確定申告は法律で定められた手続きであり、会社のルールとは別問題です。
もし副業で年間20万円を超える所得があるにもかかわらず申告を怠ると、税務上のペナルティが課される可能性があります。

就業規則の遵守は重要ですが、それと納税義務は切り離して考え、所得がある以上は定められた手順に従って正しく申告しなくてはなりません。

副業を会社にバレない為には、住民税を「普通徴収」にする?

副業が会社に知られるきっかけの多くは、住民税の金額変動です。
これを避けるため、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択する方法があります。

これにより、副業分の住民税の納税通知書が自宅に届くようになり、会社が天引きする住民税額に影響を与えないため、副業が発覚するリスクを低減できます。
ただし、無申告はペナルティの対象となるため、所得がある場合は必ず申告し、適切な方法で税金を払う必要があります。

副業所得20万円以下でも確定申告した方がお得になる3つのケース

副業の年間所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は義務ではありません。
しかし、あえて確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付金として戻ってくる場合があります。
このような申告を「還付申告」と呼びます。

所得が20万円以下であっても、自身の状況によっては申告した方が経済的に有利になる可能性があります。
ここでは、確定申告をすることでメリットが生まれる3つの代表的なケースについて解説します。

ケース1:副業の報酬から源泉徴収されている

ライターやデザイナーなどの業務委託による副業では、報酬から所得税が天引きされていることがあります。
例えば、報酬が8万円の場合、10.21%にあたる8,168円が引かれるのが一般的です。

この源泉徴収税額は、経費などを考慮しない収入全体にかかるため、本来納めるべき税額より多くなる場合があります。
年間所得が20万円以下でも、確定申告を行うことで、この払いすぎた税金が還付される可能性があります。
報酬が3万円、4万円、5万円、6万円、8万円など少額でも、源泉徴収されているなら申告を検討しましょう。

ケース2:医療費控除やふるさと納税などの控除を利用したい

年間の医療費が多くかかった場合の「医療費控除」や、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税(寄附金控除)」などを利用するには、確定申告が必要です。
これらの控除は年末調整では手続きできないため、会社員であっても自分で申告しなくてはなりません。

控除を適用するために確定申告をする際には、副業所得が20万円以下であっても、本業の給与所得と合わせて全ての所得を申告する必要があります。
これにより課税所得が基礎控除48万円などと合わせて減少し、結果的に税金の還付につながります。

【あわせて読みたい:控除の仕組み】
医療費控除などの所得控除や税額控除の種類、税金が安くなる具体的な仕組みについてはこちら。
控除とは?所得控除や税額控除の種類一覧と税金が安くなる仕組みをわかりやすく解説

ケース3:事業の赤字を本業の所得と相殺(損益通算)したい

副業が「事業所得」として認められ、経費が収入を上回り赤字になった場合、確定申告をすることでその赤字分を本業の給与所得と相殺できます。
これを「損益通算」と呼びます。
損益通算を行うと、課税対象となる所得の総額が減るため、本業の給与から源泉徴収された所得税の一部が還付されます。

ただし、この制度は事業所得や不動産所得など一部の所得のみの特例であり、Webライターなどの副業で多い「雑所得」の赤字は損益通算の対象外です。
所得が0円の場合とは異なるため注意が必要です。

【あわせて読みたい:赤字の場合】
副業が赤字になってしまった場合でも、確定申告をすることで本業の税金が戻ってくる可能性があります。
赤字の場合の確定申告

もし確定申告を忘れたら?課されるペナルティの種類

確定申告が必要であるにもかかわらず、申告期限である原則翌年の3月15日までに手続きを忘れたり、意図的に行わなかったりすると、ペナルティとして追徴課税が課されます。
本来納めるべきだった税金に加えて、いくつかの附帯税を支払わなければならなくなります。

税務署の調査で発覚した場合、より重いペナルティが課されることもあるため、申告義務がある場合は必ず期限内に申告を済ませることが重要です。

【あわせて読みたい:無申告のペナルティ】
申告義務があるのに忘れてしまった場合のペナルティ詳細や、今からできる対処法を税理士が解説しています。
無申告とは?税金のペナルティ・今からできる対処法を税理士が解説

本来の税金に上乗せされる「無申告加算税」

無申告加算税は、正当な理由なく法定申告期限内に確定申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の税率が課されます。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、この税率が5%に軽減されます。
申告忘れに気づいた際は、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。

納付が遅れるとかかる「延滞税」

延滞税は、定められた期限(法定納期限)までに税金を納付しなかった場合に課される、利息に相当するペナルティです。
納税が遅れた日数に応じて自動的に計算され、未納の税額に加算されます。

税率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは比較的低く設定されていますが、それ以降は高くなります。
申告が遅れると、納税も遅れることになるため、無申告加算税と延滞税の両方が課されるケースが一般的です。

悪質な所得隠しには「重加算税」が課されることも

重加算税は、意図的に所得を隠したり、事実を偽って申告したりするなど、納税者による仮装・隠蔽行為が認められた場合に課される最も重いペナルティです。
無申告の場合、本来納付すべき税額の40%という高い税率が課されます。
これは無申告加算税に代わって適用されるものであり、悪質なケースと判断された場合に適用されます。

税務調査で指摘されると、社会的な信用を失うことにもつながりかねません。

副業の確定申告に関するよくある質問

副業の確定申告について、具体的な疑問を持つ方も多いでしょう。
確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合は1月から手続きが可能です。

ここでは、所得が20万円ちょうどのケースや、赤字になった場合の対応、会社に知られずに申告する方法など、特によくある質問とその回答をまとめました。
自身の状況と照らし合わせて確認してください。

Q1. 副業の所得がちょうど20万円の場合、申告は必要ですか?

副業の年間所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要です。
ちょうど20万円は20万円以下に含まれるため、申告義務はありません。
ただし、これは所得税に関するルールであり、住民税の申告は別途必要になる点に注意が必要です。

Q2. 副業が赤字だったら確定申告はしなくても良いですか?

所得がマイナス(赤字)の場合、所得税は発生しないため確定申告の義務はありません。
しかし、副業が「事業所得」に該当する場合、申告すれば給与所得と損益通算ができ、本業の税金が還付される可能性があります。
雑所得の赤字は損益通算できません。

Q3. メルカリなどフリマアプリでの不用品販売も、副業の所得に含まれますか?

着なくなった服や読まなくなった本など、生活に通常必要な不用品(生活用動産)を売って得た収入は非課税となるため、確定申告の対象にはならず、20万円の計算に含める必要はありません。
ただし、最初から転売(せどり)目的で商品を仕入れて販売している場合や、ハンドメイド作品を継続的に販売して利益を得ている場合は「雑所得」や「事業所得」となるため、所得が20万円を超えれば申告が必要です。

まとめ

副業の確定申告は、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合に必要となります。
この20万円という基準は、売上である「収入」から経費を引いた「所得」で判断します。
所得が20万円以下でも、住民税の申告は原則として必要です。

また、源泉徴収されている場合や各種控除を利用したい場合は、申告することで税金が還付される可能性があります。
複数の収入源がある場合は、自身の所得を正確に把握し、必要な手続きを行いましょう。

この記事の執筆者
武信 隼人
武信 隼人
税理士事務所CUBE 代表税理士 / タクバツ監修

個人事業主・フリーランスの確定申告、無申告、税務調査対応に強みを持つ税理士。これまで多くの税務相談・申告対応を行ってきた実務経験をもとに、タクバツの記事監修を担当しています。専門性だけでなく、わかりやすさと安心感のある情報発信を大切にしています。

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