税務顧問契約約款
最終更新日:2025年11月20日
本契約の当事者である受託者(以下「乙」という)は、乙が提供する税理士業務に関する委託契約(以下「本契約」という)の契約約款を以下のとおり定める。
第1条(業務の範囲)
契約者(以下「甲」という)は乙に対し税務に関する次の業務を委託し、乙はこれを受託する。
- 確定申告書(所得税・消費税)に関する税務書類の作成及び税務代理業務
- 確定申告(所得税・消費税)に関する税務相談
- 前二項に付随する追加業務については、別途甲乙双方の協議により業務内容を決定する。
- 前述にない業務についても、都度甲乙双方の協議により業務内容を決定する。
第2条(契約期間と業務発生時期)
- 本契約は、契約締結日をもって効力を有するものとし、契約期間は年単位とし、毎年4月1日から3月31日までとする。
- 本契約は、甲乙いずれかから書面による解約の意思表示がない限り、1年毎の自動更新対応とする。ただし、初回の自動更新時には、契約期間を4月1日から翌年3月31日の1年間に引き直しを行う。以降も同様に1年毎の自動更新対応とする。
- 契約開始日が4月1日以降の年の途中からからであっても、その年度の契約期間は3月31日までとし、税務顧問報酬は年額をいただくものとする。
- 本契約の更新後、毎年4月1日時点において、甲は乙に対する税務顧問報酬の支払い義務及び確定申告業務に必要な資料提供義務が発生し、乙は甲に対する適宜適切な税務代理業務が発生する。(注:確定申告申請の期限は翌年3月15日であるため、確定申告申請は契約期間の範囲内とする。)
第3条(税務顧問報酬の金額及び発生要件)
- 本契約における税務顧問報酬(以下「案件額」という)は、株式会社志士が提供する確定申告支援サービスに含まれるものとする。
- 案件額については、乙の業務遂行状況(着手及び完了)に関わらず、1案件の報酬として、契約締結時及び契約更新時(毎年4月1日)に発生する。
- 乙の提供する業務が所得税と消費税の確定申告業務であることに鑑み、甲は、株式会社志士が提供する確定申告支援サービスで定められた金額の支払い義務を負う。
第4条(案件額の支払方法)
- 本契約は1案件ごとの契約とし、案件額の支払方法は、株式会社志士が提供する確定申告支援サービスで定めた方法とする。
- 案件額においては、乙の業務遂行如何に関わらず全額支払いを了承し、期限満了前の解約であっても返金を求めない。また、乙は甲から受領した金銭に対し一切の返金義務を負わない。
- 株式会社志士が提供する確定申告支援サービスで定められた支払方法に従い、案件額の支払いが完了した後に、該当年の確定申告書を提出するものとし、支払未了の場合、やむなく期限後申告となる場合がある事を甲は了承する。
- 次年度への業務移行においても、進行年度の案件額の支払完了後に、行われることを甲は了承する。
- 案件額報酬以外の、税務書類及び確定申告書類の作成費用、税務調査の立会等その他の報酬については、乙の任務終了後、乙の請求があった日から乙の指定する振込期日(請求期日)までに、乙の指定する方法で支払うものとする。
第5条(乙における業務開始基準)
進行年度分申告においては、案件額の全額または支払方法による初回入金の確認後、かつ必要書類の到着後に、業務を着手するものとする。
第6条(甲における資料の提供義務と乙の守秘義務)
- 甲は乙に対し委託業務の遂行に必要な事項について説明し、かつ、税務申告に必要な書類、記録その他の関係資料及び情報を、乙の指定する期限までに甲の責任と費用負担において乙に提供するものとする。乙は受託業務遂行に必要な書類を全て受領した後業務に着手する。
- 乙は、甲の提供資料などから業務上知り得た甲の秘密を、正当な理由なく他人に漏らし、または冒用してはならない。
第7条(情報の開示と説明義務)
- 乙の業務遂行にあたり税務上の処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、及び、相対的な判断を行う必要があるときは、乙は甲に事前に説明し甲の承諾のもとに方法を選択し処理を行わなければならない。
- 甲は、乙への業務委託遂行にあたり、とるべき税務上の処理、所轄官庁からの届出・提出書類等について、その送達を乙に対し都度報告し、当該業務に係る税務上の必要書類等を提供するとともに、その提出期限を乙に確認し、乙は甲の求めに応じて説明をしなければならない。
第8条(解約申出と成立条件)
- 本契約を解約する場合は、甲乙双方の合意を前提とする。
- 本契約の解約成立時期は、乙から甲に対し解約通知書を提示し確定するものとする。
- 甲及び乙において、本契約の解約意思表示を行う場合は、文書による通知を必要とするが、メールまたはLINE等による記録に残る通信手段を利用した通知も可とする。
- 甲の申出により本契約を解約する場合、甲は本契約期間内で発生する全ての業務委託報酬について、全額の支払いを行う必要がある。
- 甲による契約期間を超えた支払いがある場合においては、乙は甲への返還義務を負わない。
第9条(契約解除)
次の各号に掲げる事由が甲に生じた場合には、乙は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、乙の受けた損害を賠償しなければならない。また、乙は、甲から受領した金銭に対し一切の返金義務を負わない。
- 甲が乙に報告している連絡方法を使用し乙が甲への連絡を行い、甲からの返信及び回答が滞り連絡不能の状態が1か月以上経過したとき
- 甲が暴力団等反社会的勢力に属すると判明したとき
- その他、甲が本契約に定める義務に違反したとき、または甲乙間の信頼関係を破壊する行為が存したとき
第10条(免責条項)
- 甲が第6条1項又は第7条2項における説明・資料及び情報提供の義務につき不履行又は不完全な履行があった場合、これによって生じた甲の損害(課税上の不利益,負担を含む)について、乙は一切の責任を負わない。
- 前項以外の事項で、乙の責めに帰する事由によって甲に損害(課税上の不利益、負担を含む)が生じた場合には、甲は、税務顧問報酬(案件額)相当を限度として、乙に損害の賠償を請求することができる。
第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)
甲は乙に対し、本件契約時において、甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第12条(法令の遵守)
乙は、第1条の内容で受託した業務について、税理士法、会計士法その他の関係法令、乙所属団体の会則を遵守し、その定める範囲内で、甲のために誠実に受託業務を処理するものとする。
第13条(準拠法、合意管轄)
本契約及び乙の業務処理は、日本法を準拠法とし、解釈されるものとする。本契約につき裁判上の争いとなる場合には、広島地方(簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。
第14条(信義誠実)
本契約に定めのない事項または本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、甲および乙は民法その他の日本国の法令および慣行に従い、誠意をもって協議し解決することとする。
受託者(乙)
〒730-0032 広島市中区立町2-1 立町中央ビル7F
武信 隼人